08/01/18 02:36:33 5eCg836h0
請 求 の 趣 旨
1.被告は原告に対し、金34万2566円及び内金28万8107円に
対する平成**年**月**日から支払い済みまで年5%の割合による金員を
支払え。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
3.この判決は仮執行することができる。
との判決を求めます。
請 求 の 原 因
1.被告の表示
被告は、全国に支店を持ち、原告のような消費者に対して小口の貸付を行う
××財務局登録の貸金業者である。
2.原被告との取引
原告は、平成**年**月**日被告から、甲第一号証(被告側からの取引履歴)の
とおり金銭を借入れ、平成**年**月**日に至るまで、借入れ、弁済を繰り返してきた。
3.被告の不当利得
原告と被告との間の金銭消費貸借取引について定められた利率は(甲第四号証)、
利息制限法所定の上限利率を上回るものであり、利息制限法超過利息の弁済については、元本に充当されるべきである。
原告は利息制限法所定の金利により再計算(甲第二号証)を行ったところ、
平成**年**月**日の弁済により元本は完済され、平成**年**月**日時点で、
金**万****円の過払金が生じた。
同過払金は債務が存在しないのに、原告はそれを全く知らず支払われた金員であり、被告は法律上の原因なくして同金員を受益したのであるから、被告の不当利得金である。
4 悪意の受益者
被告は貸金業者であるから、利息制限法による引き直し計算をすれば過払いになることを
当然承知しており、原告から弁済を受ける際、これを知りながら原告からの弁済を受けて
きたのであるから、悪意の受益者として其受けたる利益に利息を附して返還する義務を負う。
なお、上記過払金に対して、その発生当日から年5%(民法704条)の割合による、
平成**年**月**日時点での未払利息は、金×××円である。
5 よって、原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、金×万××××円及び
その過払金に対する年5%(民法704条)の割合による未払利息金×××円の合計である
金×万××××円、並びに金×万××××円に対する平成**年**月**日から支払い済みに
至るまでの年5%の割合による利息の支払いを求める。
証 拠 方 法
1.甲第一号証 取引履歴(被告作成)
2.甲第二号証 利息制限法による計算書(原告作成)
付属書類
1.訴状副本 2通
2.甲号各証写 2通
3.履歴事項全部証明書 1通
この中から省いていい所は無いでしょうか?
あと4行少なく出来れば用紙2枚に収まるのです。