08/01/16 21:46:55 q+5rAdnl0
>>330
たとえば毎月のATM返済で表示される最低支払金額が「利息制限法の利率」を越えていたり、契約書に
「支払いが遅れたら一括請求します」と書かれていたら弁済時に「利息制限法を越える利率」を
任意(あなたの意思)で選んだことにはなりません。
あなたが勝手に利率を決められなかった事情は他にもあげられると思いますが、その様な理由のために
利息制限法で計算しなおして払い過ぎた金額の返還請求ができます。
>>332
契約は有効です。
その後、客に利率を選ばせる義務を果たしていない場合に裁判所は客からの返還請求を認めます。
業者に最初から「客に利率を選ばせる」意思がなかったことが立証できれば架空請求にもなるんでしょうけど・・・