08/01/16 05:26:55 HW/RG/Bf0
>>293
訴訟額について、
根拠があればいくらでも良い、(損害賠償を含め地裁案件に出来る)
これは、最近芸能界で話題になった、矢沢永吉の、物まね芸人が、
1億の損害賠償をした事で、理解できると思う。
1)過払い元本とは、
名古屋式・外山式等、計算シートに0%のチェックを入れた場合の金額、
つまり、純然たる、過払い金の加算金額。
2)過払い利息5%を含むとは、(悪意の主張)
計算シートに5%のチェックを入れた場合。過払い金に次回清算日までの
5%利息が加算される。(過払い利息充当計算)
そこで、問題に成るのは、最終行の日付、最終取引日だと、前回の取引日に
対する利息になる。(借り入れの場合0になる)この利息を訴訟額には入れられない。
(入れれば複利になる)
提訴日だと、最終取引から日数が経っているから、残元金に対する利息が、
大きくなるが、上記の理由により、この利息を訴訟額に入れることは出来ない。
この利息を、過払い利息と見るか、支払日までの利息と見るかにより
見解が異なり誤解を招いていると思うが、最終取引日を基準とするのが妥当と思う。
よく、満5%+5%との書き込みを見るが、+5%は、”最終取引日”から、
満5%に対する、支払日までの利息と、考えるほうがいいのでは?