【初心者未満】過払金返還 見習いスレ5社目【歓迎】at DEBT
【初心者未満】過払金返還 見習いスレ5社目【歓迎】 - 暇つぶし2ch214:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/16 13:26:25 AsSXQFoz0
例3 以下の取引のケース
  年月日  借入金額  弁済額  利率  日数  利息  未払利息 残元金
1 H13.1.15  500,000         0.292                    500,000
2 H13.1.29          50,000  0.292  14   5,600    0     455,600
3 H13.2.26          50,000  0.292  28   10,205   0     415,805
4 H13.3.30          50,000  0.292  32   10,644   0     376,449
5 H13.4.25          50,000  0.292  26   7,830    0     334,279
6 H13.4.25  165,000         0.292   0    0     0     499,279
7 H13.5.27         300,000  0.292  32   12,781   0     212,060
8 H13.6.30         150,000  0.292  34   5,768    0     67,828
9 H13.7.27          60,000  0.292  27   1,465    0     9,293
10 H13.8.25          5,000  0.292  29    215    0     4,508
11 H13.9.30          4,637  0.292  36    129    0      0
 ↑
これを引き直し計算すると、このようになる
                  ↓
  年月日  借入金額  弁済額  利率 日数  利息 未払利息 残元金  過払利息(5%) 過払利息合計
1 H13.1.15  500,000         0.18                  500,000
2 H13.1.29          50,000  0.18  14   3,452   0    453,452   
3 H13.2.26          50,000  0.18  28   6,261   0    409,713
4 H13.3.30          50,000  0.18  32   6,465   0    366,178
5 H13.4.25          50,000  0.18  26   4,695   0    320,873
6 H13.4.25  165,000         0.18   0    0     0   485,873
7 H13.5.27         300,000  0.18  32   7,667   0    193,540
8 H13.6.30         150,000  0.18  34   3,245   0     46,785
9 H13.7.27         60,000   0.18  27   622    0    -12,593
10 H13.8.25         5,000   0    29    0    0     -17,593    -50        -50
11 H13.9.30         4,637   0    36    0    0     -22,230    -86       -136
12 H20.1.16               0   2,299    0    0    -22,230    -6,997     -7,133
### このときH13.7.27の6万円弁済により、はじめて過払金が生じたので
    H13.7.27から過払金に対し過払い利息(5%)を付す。
    あくまで、“過払金が生じた時点から過払い利息は付す”のであって
    最終取引日から過払い利息を付すのではない。  ###

******** 参考(最高裁平成19年7月13日,同年7月17日判決)
「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の
 適用が認められないときは,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,
 かつ,そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り,
 法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると
 推定されるものというべきである。」   ************




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