08/02/09 08:25:15 W8UqIJisO
いや、まぁ例え話で。
詳しくは
現在、現金2万・通帳に18万。15日に別の通帳に30万ぐらいの給料予定。
18日に書類を持って弁護士に依頼予定。受任されれば、すぐ動き月末の返済は停止とのこと。
通帳の残高は、月末に家賃の支払いがあり、次回給料日までの生活費+3月の車検代のお金です。
それでも通帳=貯金として、財産とみなされ差し押さえ対象になりますか?
依頼直前=申し立て直前に引き出した事で財産隠しになりますか?
もちろん家賃・車検見積りなど証明はできます。
現金を持ち歩くのも…と思い質問しました。
それがなくなれば現金2万しか残りません。