07/11/15 22:45:33 wVxFrxlB0
◆【参考】任意整理とは
公的機関(裁判所など)を使わず、債権者と私的に話し合いをすることで
借金の減額、利息のカットなどの返済方法を考えて、和解を勧める手続き。
任意であるため、債権者には、話し合いに応じる義務がありません。
整理の後に残った債務は通常3年間で分割して支払っていくことになりますから、
将来的にそれなりの収入が見込めることが条件になります。
利息の引きなおし計算をしたあと、残りの借金がマイナスになった場合、
業者に対して払いすぎたお金を返還してもらうことができます。
特定調停と違い、弁護士や認定司法書士に依頼することで整理が進んでいきます。
特定調停との違いのポイント
・裁判所を介さない
・弁護士・司法書士の報酬が必要
(特定調停だと件数多くてもだいたい1万円以内で収まる)
・過払いが生じている場合は過払い分の返還請求もできる
(特定調停では調停の場では請求できず0和解まで。あとで別に請求しなければならない)
・弁護士・司法書士の腕に委ねられる(結果的に特定調停より得なときもあれば損なときもある)