08/04/26 07:33:05 xjqgc7ZW0
貸金業法では、貸金業者の帳簿の保存期間は、10年。
最終の弁済期日か完済の日か極度方式基本契約解除の日から10年分保存しなければならない。
内閣府令による貸金業施行規則17条保存期間...「貸金業者は、貸金業法19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた 最終の返済期日 ...
金融庁に貸金業法、施行規則について、意見をだし、確認を求めたらいかがか。
それを裁判に証拠としてだす。
ただそれでも保存していない場合、保存義務違反を金融庁に通報する。
貸金業違反で損害をこうむるのですから、損害賠償請求を立てたらどうか。
ただ法に違反の場合の罰則は特に定めがなくて、金融庁に委ねられており、何も規定がないか。