08/02/06 21:02:48 Z2/L6hgk0
>>872の続き、長いね、悪いね。頭悪いんで、、行が長くて投稿できないってさ。
貸金業法43条の「みなし弁済」成立について
ところで貸金業法43条1項は、債務者が任意に利息を支払った場合に、本来無効な利息制限法超過部分について、厳格な要件のもとに例外的にこれを有効な利息の弁済とみなすとしています。これを「みなし弁済」と呼びます。
「みなし弁済」は、利息制限法や最高裁判例で確立した法理の重大な例外であり、その解釈及び運用も厳格になされなければなりません(この点に言及するものとして、最高裁平成16年2月20日判決など)。
「みなし弁済」の要件は下記のとおりで、全て貸金業者が主張立証責任を負います。
つづく