08/02/06 20:59:29 Z2/L6hgk0
(不当利得の返還義務)
第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
*これなんだが、履歴足りなかったりするかもしれないが、あんたも履歴取って把握しておいたらいいわ、足りなけれ減額請求も有利かな。
で言うのが下記ね。
(悪意の受益者の返還義務等)
第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
悪意の受益者
平成17(受)1970 不当利得返還請求事件 平成19年07月13日 最高裁判所第二小法廷
貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定
*ここで「みなし弁済」で認められなかった過払い金の発生日からあんたに支払うまで、その過払い金に対して相手は年5%利息を付けて払わんとならん訳です。
上で言う貸金業法43条1項が下記ね。