07/11/25 18:35:08 SpNUgQV40
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債務名義を取るって事は訴訟を提起して判決貰うか、公正証書を作成しないとムリ。
裁判なら簡裁or地裁から必ず住民票の住所に訴状が届く。
公正証書作成は委任状か何かの為に印鑑いるから、返済が滞った時とかに
「返済の相談に乗りますので~」とかで店に呼ばれて、「意味もわからず何かの書類に印鑑押した」
とかでなければ公正証書の作成はムリ。
話の文脈から逃げてるわけではなさそうだったので、郵便物は受取れる状況にあると判断した。
裁判所からの訴状もなく、公正証書を作成したような形跡もなさそうなので、5年で時効でしょう。
大抵の債権は債務名義取ってるって、どんだけですか。
訴訟件数と踏倒し件数を考えれば、それほど債務名義は取ってません。
特に今回の場合は残元金9万円(先方計算)です。
訴訟費用等を考えれば訴訟するまでも無いでしょう。
ひょっとすると、損益扱いで既に処理されてる可能性も有ります。
大抵の債権が債務名義を取ってるっていい加減な情報です。