08/01/11 22:35:37 Qly70XX60
裁判長曰く
一連は認めるつもりだが、10年を超える部分は時効と認めるつもり
というのが現時点での印象
がっくり・・
訴額の4分の1程度での和解をすすめられた
20年超取引、履歴上の完済時で3つに分断(被告主張)
ちなみに空白期間『超接着した期間』
しかし実際は完済・解約していない(原告主張)
第二、第三取引契約書は空欄だらけ与信ほぼ無し、しかも特定調停の17条決定で
平成元年の第二取引契約書が平成19年にご解約と押印されて返却されてる
一連一体だから取引が終了した平成19年が時効の起算日だと
主張もしたし安心してたが、なんと一連を認めるが時効だなんて・・・
前回予備的に新主張として昭和58年11月貸し金業法以前が
原契約の取引開始だからみなしの余地は一切なく架空請求で
時効消滅しても同額の損害賠償請求をすると述べたのを
詳しく説明するよう宿題が出た
被告の参考資料(裁判例)でも10年超部分は
今だ最高裁判例がなくこの地方ではすっぱり切られることが多いようだ
失望のどん底w
572:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/11 22:52:20 0Ca+vw++0
>>571
去年6月7日の判例によれば
過払いは基本契約を同じとする取引の全体に対して発生するのだから
その一部だけが時効になったりしない
のではないのですか?
573:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/11 23:31:03 Noc8dyZg0
対CFJ過払い決着したので報告
不開示あり解約分断あり案件、推定計算最大162万、0計算の161万で提訴
満5+5で214万を1回目期日前に200万で和解
推定と0計算に差がない案件だからか争う姿勢はあまり無く、
完済の10年以上前にある分断にも触れてこなかった。
訴状では不開示の違法性と0計算の合理性を強く主張した。
最後の一件で腰据えて望むつもりが拍子抜けでした。
574:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/11 23:51:21 Qly70XX60
>>572
イヤ、だからこっちが訊きたい
裁判長はどうも、過払い金は発生とともに時効が進行する。
(過払いの存在を知らないといったような事実上の障害ではく
法律上の障害がないから)という考えに固まってるようなんだよ
事実認定では原告の一連20年超を認めながら、単に提訴10年前の部分は
時効で切るつもりみたいなんだ
一連といいながら過払い金は全体で一個でなく
個々に時効が進むというんだけど、なんかワケわかんなくなってきたよ
ホント落ち込んでる
575:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/11 23:58:50 oUFAgvgY0
>>571
対武富士提訴前ですが、10年3ヶ月分断ありです。
やっぱり10年以上あいちゃうと難しいんですかねぇ・・・。
私のとこもイナカ裁判所なのでだめかな?
他社の訴状(争点なし)について、今どき
「過払金利息を元金に充当する根拠」の釈明を求めるようなとこですから(´・ω・`)
576:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 00:06:53 9tQ2t8Eq0
>>574
高裁の管轄はどこですか?
20年超えの取引だと地裁の判事が言っているのですか?
それとも簡裁?
577:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 00:20:58 /YxLMBjP0
>>576
地裁の若い判事
被告準備書面によれば、最近名古屋高裁民事4部でも同旨判決が
なされてるそうだよ、これを資料提出するよう判事が被告に言ってた
空白期間が被告が分断とする二回とも一ヶ月にも満たない超接着期間だし
解約の証拠も文字も履歴や書類にないから一連取引認定には自身が
あったしされそうなんだが、この単に10年経過の時効にはまいってるよ
一連とれれば完勝のはずだったのに・・
578:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 00:26:55 /YxLMBjP0
ああ
それから判事は20年超えの取引だとは断言してない
現時点一連と認めるつもりだと言ってただけ
原告が一連と主張してる取引期間が20年超だってこと
579:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 00:32:56 /nfjHqw80
個別時効で逆に過払い金が増える原告にはそんなことを言わないんでしょうね。
>>577控訴の手間をかけなくて済むようにそれが和解させるためのブラフで
しかないことをお祈りします。
580:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 00:49:32 /YxLMBjP0
次回までに
不法行為による信義即違反と架空請求、告知義務違反について詳しく書かなきゃならない
まあ原初契約が58年11月よりかなり前(貸し金業法施行前)だし、2ちゃんのおかげで
例のk弁護士の損害賠償請求の訴状や準備書面は手元にあるからなんとかしあげるさ
これを今までの不当利得返還請求事件に加えると新たな書類が必要らしい(書記官にきかなきゃ)
しかしほとんどk弁護士の書類のコピペで準備書面に自分の名前書いて出して問題ないのかねぇ?
500万
近く手に入ると浮かれてたのに。。。。
581:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 00:52:34 9tQ2t8Eq0
>>577
相手も名古屋高裁の参考資料を提出する予定ならば
原告も対抗して名古屋高裁の参考資料を提出して主張してみたらどうだろう?
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
アコムの事例だけど、平成19年12月19日判決で
名古屋高裁民事第3部の判決で、アコムが控訴人、原告が被控訴人の裁判。
S46年頃~H18年4月20日までの取引を一連の取引と認め
消滅時効の起算日の争点も、最終取引の翌日を起算日として
原告の主張する推定計算の過払金を全て認めている。
他にも兵庫県弁のデータベースには、時効の起算日に関する事例が幾つかあるので
時効や充当や相殺について勉強したらよいと思うよ。
582:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 00:57:32 /YxLMBjP0
>>581
おお!なんか希望の光が・・さっそくみてみる
ちなみに内緒だけどこっちの被告もアコムだよ
高学歴が自慢の相手弁護士
583:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 01:13:50 9tQ2t8Eq0
>>582
名古屋高裁判決の消滅時効争点の判決なら下記のようなものもあるよ。
071031 名古屋高裁 プロミス 完済後再貸付と消滅時効
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
H19年10月31日 名古屋高裁民事第2部の判決事例です。
584:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 01:19:44 /YxLMBjP0
>>583
こういうとき
あんまり優しくされると、モニターが滲んじゃうよ
これもさっそく頂きます
アリガトウ
585:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 01:20:34 aYLAnTna0
判タ1250号を熟読したような判事だね。この論説の著者は名古屋地裁の近藤判事らしいけど、まさか本人じゃ・・・。
がんばれ!
名古屋高裁 平成19年(ネ)第588号 不当利得返還請求控訴事件(対プロミス)
過払金債権の個数につき1個説をとり、消滅時効の個別進行説をしりぞけ、消滅時効の起算点を取引終了時とした判決。
586:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 02:29:19 iJ3JaAqM0
H20.1.18の最高裁判決は、名古屋高裁 H18(ネ)第435号 不当利得返還等請求控訴事件
の何に対するものなのでしょうか?
587:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 03:01:31 jEKIpvCf0
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588:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 04:03:49 /Nde0C3M0
>>586
まさに584みたいな人の例
1・18次第で長く続いてきた論争は終わる
8:2で消費者金融有利
589:585
08/01/12 04:36:03 aYLAnTna0
うぉ、かぶってた。
支払いごとに発生する過払いは個々に確定して時効が進行するというんですよね。
多分その認識自体は控訴しないと変わらないでしょうね。
1)時効分を不法行為で取り返すか。←これはやってるんですよね。
2)過払い発生後の新たな借入に充当したことが、時効の中断事由である「承認」に
相当することを認めさせるか。←これどうでしょう。
3)あとは信義則←これは無理かも。一応、高松高裁 平成18年(ネ)第337号 不当利
得返還請求控訴事件 (平成19年2月2日言渡)
590:585
08/01/12 04:39:53 aYLAnTna0
あと、裁判途中で履歴の開示があったときには「時効の援用は時期に遅れた防御」
という主張も出来ると思います。
東京地裁 平成16年(ワ)第17635号 不当利得返還請求事件(平成18年11月10日言渡)
591:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 05:11:51 /YxLMBjP0
>>589
1)時効分を不法行為で取り返す
これ当方の案件も原初契約が58年11月の貸し金業法施行以前だから
利息制限法での元本完済後の約定による利息の請求や受け取りは不法行為らしい
(19年11月の話題の判決)
で、一連は判事が認めるらしいところ20年超の間には利率下げの再契約
が何度かあるのに原初契約時がみなし弁済が絶対に認められない(法施行以前)
から全て不法行為だと言えるだろうか?自信ないなあ、まあ原初から最初の利率下げ
再契約(包括的金銭貸借契約の解約はなし)までの数年は不法行為を構成要件満たせるかもしれないがねえ
2)は平成19年8月8日判決、平成18年(ワ)35号のことだね
これ、実は被告側が新たな貸付を弁済と考えるような債務承認みたく
計算した書面を出して、判事につっこまれてたから、ひょっとすると使えるかも、薄いけど
3)は最初の数年が不法行為であることは認められるかもしれないから
そうすると信義則違反いけるかも?当方は札幌高裁の架空請求を参考にしてた
どれも苦労のわりには弱いかなぁ
ただ、不法行為は短い間(数年)でも認められれば被告にはダメージかもねアコムでは初かもだから
592:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 05:20:02 /YxLMBjP0
うわ
札幌高裁の架空請求じゃなく
信義則違反は平成16年(ネ)第2216号不当利得返還等請求控訴事件
を参考にしてます
ねむ・・
593:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 11:13:22 7EL3Z2L60
>>588
>8:2で消費者金融有利
その根拠は?
594:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 11:21:36 rCpl9Yqn0
やっぱ、最高裁が上告受理して
弁論開いた事実からかと。。
つまり、高裁判断のどっかに変更があるのは
間違いない。
そうすると、、、もしかして不利?
という推測。
595:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 11:30:47 jEKIpvCf0
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596:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 13:27:24 1Z/LUCID0
>>571
過払金は古いものから新しい貸付けに係る債務に充当されるから、
その後に借入れがあれば、10年前の過払金がその時点で時効に
なるわけではない。
提訴10年前の過払金が100万円で、その後に100万円以上借りて
いたら、提訴10年前の過払金はすでにその後の借入れに係る債務
に充当されて消滅している。
あなたが請求しているのは、まだ発生してから10年経っていない過払
金ということになる。
597:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 16:27:47 6qyOvaNo0
>>596
それについて被告は
本件のように訴訟提起の10年前に存在した過払い金が、その後の10年間の
貸付に全部充当されてもなお残存るようなケースについては、当該残存部分に
ついて時効消滅を認める判例は多い
って主張してる、なんか難解だろ?求釈明したが
詳しく答えやしない、判事と被告では通じて納得してるのかもね?
上記が名古屋高裁第4民事部の判決らしい
また、判事は10年前に過払い金が200万(約)あるが
(一連認めるそうだから充当はしてなお余る金額)
時効で消えて一旦債務債権ゼロになりゼロから手前に10年間
の過払いは訴額の4分の1程度だが認めるつもりらしい
一連・充当認めるのに時効消滅なんて
想定外で情けないよ
598:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 16:38:54 Nhm3apqqP
>>597
〉本件のように訴訟提起の10年前に存在した過払い金が、その後の10年間の
〉貸付に全部充当されてもなお残存るようなケースについては、当該残存部分に
〉ついて時効消滅を認める判例は多い
そりゃ一連でなく相殺でしょ。
599:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 16:44:12 1Z/LUCID0
>>597
〉本件のように訴訟提起の10年前に存在した過払い金が、その後の10年間の
〉貸付に全部充当されてもなお残存るようなケースについては、当該残存部分に
〉ついて時効消滅を認める判例は多い
これはまあ普通の話じゃないの?これを抽象レベルで詳しく説明するのは困難。
あなたの場合の10年前の過払金がいくらで、その後の借入れの総額がいくらか
教えてもらえればもう少しアドバイスできると思うよ。
600:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 16:54:55 6qyOvaNo0
>>598
いや、だからこっちが訊きたい
ってか求釈明したんだ(無視されたが)
>>599
10年前の過払い金が約200万
その後10年の貸付が約110万
で、残り90万が時効消滅するといった理屈らしいが・・
金額的に言うなら
被告はその後10年の貸付に全部充当して『なお残る部分』が
時効消滅と言ってるからまだマシなんだ
判事なん単にスッパリ全部消えるって言ってるんだよ
10年前の200万はさ、20年超える取引の一連・充当を認めるらしい
そのうえでだよ、悪い夢みてるのかなぁ
601:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 17:06:51 6qyOvaNo0
被告の上記主張については
判事は『学術的』に興味があるようで、被告に資料提出を求めてた
しかしもう、
判事の考えはそれを超える時効に対する最も厳しい
(発生したときから時効が進行する)解釈を自論としてるようなんだ(涙
判事は過払い時効について最高裁判例がないことを
強調してたしね
裁判官忌避とか頭をよぎったけど、正当な理由もないし
不利だから変えてくれなんて通らないよなあ
602:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 17:14:56 1Z/LUCID0
>>600
被告の主張なら分かる、裁判官のは意味不明としか思えないすねえ。
力になれず、ごめんなさい。
603:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 19:11:50 aYLAnTna0
>>600
判例タイムズ1250号の一連計算の可否に関する論文は読みました?
もしまだなら是非、読んでみて下さい。
そちらの判事とよく似た意見です。その中にいくつか「○○は難しいのではないか」
といったものが出てきます。それは消滅時効の個別進行・充当みとめないという立場の
対立意見です。それを採用した裁判例が一定あるということですから、正面からバンバン
ぶつけることもひとつの方法かもしれません。
控訴した時のことを考えると、控訴審で採用されそうな説明図式を今の内にきっちり展開
しておいたほうがいいと思います。
604:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 23:43:59 I02sGjEiO
どなたか教えてください。レイクに完済日の確認の電話をかけたところ、口座を2つ持ってますね?と聞かれ何のことかと思ったら、私も忘れていたコーエーというところのもので、契約日は教えてくれませんでしたが、それぞれの完済日を聞いたところ、
レイクが1998年1月23日に完済日ではなく端数を返金した記録がある。
コーエーが1999年8月に完済している。
との回答でした。 いまから履歴を請求しても、レイクの方はおそらく10年の時効になってしまいそうですが、時効前に請求する手立てはあるでしょうか?また弁護士に依頼した場合は両方で1件の依頼となるのでしょうか?
605:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 23:46:25 014Yd77J0
sage
606:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 23:51:15 OP5uVKGj0
>>603
本案件との地理的・地域的関連やタイミングからいっても
その判例タイムズ1250号の直撃を受けたようです
ググッたら
●消滅時効の起算点
(1) 過払金発生時と解すべき。
(2) 貸付を債務承認と捉えることはできない。
などと見出しが・・・
これは知りませんでしたね
その判例タイムズ入手に動きますよ
ところで18日の最高裁は一連・充当関係がメイン(3年の空白等)
で当方のような時効の起算点などについては何か判断されるの
でしょうか?判決文を読んだ限りでは時効関係あまり関係なさそうでしたが
607:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/12 23:52:02 1Z/LUCID0
>>604
とりあえず、金額は不明のままでいいから過払金の返還を請求するという配達証明付き内容証明送れ。
それが民法153条の催告になる。内容証明が配達された時から6か月以内に訴訟提起すれば時効の
問題は生じない(配達より10年以上前の過払金は別途考慮)。
第153条(催告)
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法
若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、
差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
608:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/13 02:03:00 RGhsv7IAO
604です。
ご回答ありがとうございました。たいへん助かります。
609:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/13 06:48:24 T+AOVsC3O
質問です。
約10年前に一括し、去年また新たに借りました。
履歴を取り寄せたら契約番号が違ってました。
結婚したので名前も違うんですが一緒に引き直し計算しても大丈夫なんでしょうか?
610:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/14 01:52:03 E9PN7LAj0
>>609
ブランク9年はきつすぎる
611:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/14 10:06:59 vLbzvakq0
>>609
ブランク9年だろうが、一連充当主張できる。
しかし、そんな主張をする必要がない案件だと思うが。。
つまり、一括返済した先の分で既に過払い出ているなら
10年間の5%利息を乗せて請求すれば良し。
おそらく年5%にて1.5倍になってるはず。
どっちにしろ新たな借り出しが去年なら充当しても大差ないはず。
新たな借り出しの残債がたくさんあるなら
先の過払い分(5%利息付き)で相殺。
心配なのは、先の分が時効にかかりそうなことだけでしょ。
612:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/14 11:59:48 nGTxqW6dO
相殺について教えてください。
アコム
第1取引・1995.9完済解約 第2取引・2002.6再契約で約定残43万です。
弁の無料相談で相殺の方法を聞いたら
「第1取引の時効当日の過払い金額と、時効当日の第2取引の引き直し残額を相殺して計算する」
と言うことでした。
「時効案件の相殺は結果的には、一連計算と同じになる」というのを見たことが有るのですが?宜しくお願いします。
613:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/14 12:40:21 vLbzvakq0
第1取引で発生した過払いに5%付したものは利息は付き続ける。
第2取引の貸し付けが行われる度に0になるまで相殺される。
つまり充当と一緒。
第1取引で発生した過払いと同額の第2取引の貸し付けを相殺
現時点で債務の対立があるかが条件になる場合もある。
いずれにしろ、相殺適状時点に遡ることが出来る。
このケースって7年弱の中断とも言えるわけだから
解約の有無なども勘案して、
①充当主張②予備的主張で相殺っていうのが
現在までのスタンダードかなあ
614:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/14 12:46:06 vLbzvakq0
追伸
>時効当日の第2取引の引き直し残額を相殺して計算する
なるほど、これは初耳。
第2取引で相殺しきれない金額は無効になるのかな。
ただ、時効当日以前は残が多いのに当日は偶然、残高が少ない場合とか
どうするんだろう。
相殺適状で考えれば、10年以内に同額になった時点で良いのではないかしら?
615:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/14 15:28:03 nGTxqW6dO
>>614
612です。
ありがとうございます。
私も初めて聞いた方法だったので質問させて頂きました。
616:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/14 16:23:34 3fZ5weE40
>>614
別に第2取引の残高にこだわらなくてもいいと思う。
日本の会計制度には「預かり金」というものがある。
サラ金との金銭賃貸契約だけ「-」(マイナス)になる
預かり金が発生しちゃいけないなんて法律はないし、
実際問題、借主が勘違いして多く返済して「-」に
なることはあるんんだから、当然に相殺の場合には
受動債権側の契約が「+」であろうが「-」であろうが
契約が生きている限り問題ないと解釈するのが妥当。
617:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/14 23:20:19 8fnq+GJw0
>相殺の場合には受動債権側の契約が「+」であろうが「-」であろうが
>契約が生きている限り問題ないと解釈するのが妥当。
そうすると時効当日相殺する意味はない。
第2取引の貸付ごとに順次相殺していくことにならない?
一連充当していくのと同じ。それが認められないケースの
予備的主張の相殺の話じゃないの?
契約が生きている限りという前提なら
別契約とか期間が開きすぎとかで一連が認められないケースで
第一取引で発生した過払い金との相殺を主張する必要があるのでは?
618:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/15 00:14:19 bZ1iQRfy0
第一取引で発生した過払い金は、それぞれ弁済した日から個別に時効が進行する。
よって古い過払い金から順次第二取引のあらたな借入で相殺する。だいたい第二
取引の初めのうちにかなりの額を借り入れるケースが多いので、たいていは時効
前に相殺できる。第二取引初期の借入額が少ない場合で中断期間が長いものは
一部時効となる可能性もある。
というように過払い金は個別に確定し、それぞれ時効が進行するという解釈をする
判事がいるので、この考え方でうまく時効を逃れることが出来ない場合は、別の
主張を考えておく必要がある。
619:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/15 02:40:46 pE/W1wel0
弁が「時効当日の第2取引の引き直し残額を相殺して計算する」
と言ってるのは、利息が最大の時点で相殺すると元本が最も軽減される
という意味だろ
620:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/15 07:37:21 +tj426aI0
相殺前に第二取引で借り入れ利息を最大に払ってしまうため、請求額を最小にして被告を喜ばせる
(弁護士が楽をする)ことを目的にした相殺方法と思われます。
621:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/15 12:42:56 ydWE9x8eO
相殺ですがログ見る限り一部時効はやはりありえるのですね。
当方、只今裁判中。
明日二回目ですがやはり充当と分断時効で争っています。
約20年の取引で同一会員番号と同一カードでの借入れでCSとCLの一連を主張してます。
CSが利息制限を超えており、CLに過払いを当て、非開示分を推定で一連計算してます。
準備書面にて一連、充当、相殺を主張してますが、相手はCSの空白期間による時効と
CSとCLの別契約、非開示分の履歴保存期間経過、推定計算の否認を主張してます。
契約書の写があるので推定、同一基本契約で一連と時効、予備主張で他債務への即時相殺で争点は全てクリア出来ると思っていますがどーでしょう?
相殺による一部時効があるなら返還金額が変わりそうですが…
先人の意見を聞かせてください。
622:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/15 15:16:18 xlNA2CRoO
このスレくまなく読んで徹底的に戦う決意で臨んだんだけど。
充当せず、分断(5年)を認めて和解してしまいました。
4回、5回と引き伸ばされるより2回目で終わりを選んだ。
すまない先人たち…
623:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/15 18:18:12 11o356C30
第1取引(10年以上前)の過払い金100万を
現在取引中の第2取引の相殺適状時に遡って相殺
する場合、その適状時の第2取引約定残高が40
万だった場合、60万は時効により消滅する?。
でも、相殺すること自体、取引になるわけだから
相殺できなかった60万の新たな10年の時効進
行がそこから始まるのだと解釈できないだろうか?。
624:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/15 20:54:52 CH9LNJPL0
いよいよあと3日
625:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/15 21:01:40 QKAB7IDJ0
>>623
そんな解釈はできないし、
クエスチョンマークの後に句点打つのは気色悪い。
626:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/16 01:00:15 7Oqgqmdv0
日本の超大手銀行がバックアップしてる消費者金融が
これ以上ゆらぐようなことはあってはならない
どう考えても1・18でサラ金側に有利になるような判決が出ることは出来レースな気がする
強いものが勝つ
非情なり
627:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/16 02:41:30 LgP7DV7Q0
1.18の結果によっては、サラ側が手の平を返したように、反撃してくるのかなぁ?
今、同じような案件で2回目前なのだが・・・
628:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/16 04:05:24 PSlKwU4s0
>>625
法~曹界。
629:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/16 10:18:41 +K4C9V3B0
>>627
すみません、何時くらいにわかるのでしょうか? 1/18判決
630:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/16 10:36:15 jWGH8nmP0
564 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/08(火) 10:06:57 ID:UTkin0zl0
1・18情報
当日は13:30分に、もう一件不当利得とは別事件の判決あり。
したがって、
*** 1月18日第2小法廷,13:30 不当利得事件 判決
別事件 判決
なので時間は約10分程度(順不動)。
そして不当利得事件の原審は、名古屋高裁H18年10月6日判決との事。
第2小法廷は定員(傍聴席)48名。先着順(抽選無し)。
傍聴希望者は、当日最高裁南門から入場するようにと(ガードマンに一声を)。
最寄り駅は永田町駅(徒歩7~8分)。
631:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/16 18:12:40 LyGGAeWt0
あと43時間30分に迫った最高裁1/18判決の予想
1.原告逆転敗訴
(1)第1取引過払いは時効で第2取引分のみ認める。
(2)(1)の原則に基づいて、高裁に差し戻す。
2.原告勝訴
高裁判断をそのまま支持。
3.原告勝訴
(1)高裁とは別判断で、第1取引過払いの第2貸付への充当を認める。
(2)(1)の原則に基づいて、高裁に差し戻す。
皆さんの予想もプリーズ
632:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/16 19:05:08 j+OflQb+0
>>631
2.(高裁判断をそのまま支持は無い!)
今までの最高裁判断の流れから
H19.07.19に続き、特段の事情の1場合の判断がされると思う
但し、空白期間の線引き(5年以内等)及び
消滅時効起算点の最高裁判断が示され
下級審の迷走に終止符を打つと思われます。
どうでしょうか?
633:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/16 19:31:07 LyGGAeWt0
>>623
2.の可能性が極めて薄い(まず無い)のは確実やね。
あえて2.を書いてはみたが。
それと、消滅時効起算点についても判断が下される罠。
けど、空白期間の線引きはどうかな?
「下級審の迷走に終止符を打つ」 ん~、小法廷ではそこまでは無理ではないか。
大法廷が開かれない限りは。
で、俺は3.(2)+「消滅時効は取引最終日から進行」に1票。
>>631をリメイク
1.原告逆転敗訴
(1)第1取引過払いは時効で第2取引分のみ認める。差し戻し無し
(2)(1)の原則に基づいて、高裁に差し戻す。
2.原告勝訴
高裁判断をそのまま支持。
3.原告勝訴
(1)高裁とは別判断で、第1取引過払いの第2貸付への充当を認める。差し戻し無し。
(2)(1)の原則に基づいて、高裁に差し戻す。
634:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/16 19:31:58 LyGGAeWt0
スマソ>>632やったわ。
635:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/16 19:46:50 +DE9BITOO
18日は何時頃行くと傍聴できるのでしょうかね?
12時着位で大丈夫なのかな?
見当つきません…
636:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/16 20:47:00 KPXqVwlE0
永遠に消滅しないに1億票
637:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 12:08:19 xLqhcoji0
あと、25時間30分
638:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 21:09:08 h1dkz5p10
原審からの変更は
「取引の一連は認めない。これは2個の取引である。」
これだけ。
その上で、取引1の過払いを取引2へ当然に充当とし
結果、原告の請求通りとなる。
639:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 21:24:33 h1dkz5p10
一連を認めないと考えられるのは、これを認めると顧客と業者の取引は永遠に1個になってしまう。
顧客が過払い請求でもして「相互に債権債務はない」という和解書でも交わさない限り終わらないことになる。
やはり、契約書を再度交わしての再開は別契約であろう。
但し、休眠中で昔からのカードをそのままATMに入れて借入れができた場合は一連。
もちろん、利率の変更や増枠に伴う形式的に契約書を交わすことは一連であり
それは取引履歴で一目瞭然に判別できる。この場合で返済と借入れが別の日時になることはありえないだろう。
(業者の都合で考えれば、借入れだけされて返済せずに逃げられるリスクがある)
取引1の終了が平成7年7月で、取引2の開始が平成10年6月であり
この期間が10年以内なので、当然に取引2へ充当。
充当の根拠は散々出尽くしている理由による。
(債務の減少を望むとか、複雑な利害関係を望まないとか、諸々)
640:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 21:38:18 UT8SoKBFO
糞裁判官は金融株大量保有または大量空売りの超インサイダーを合法的にできるわけか
641:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 21:41:31 UT8SoKBFO
おまいら、財界の犬最高裁は業者有理な判決だして、株安に歯止めをかける気まんまんやで
明日朝一番で金融株買っとけ
642:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 21:45:34 UT8SoKBFO
>>641
今日株微妙に上がっとるやんけ
最高裁関係者がインサイダーで買いいれよったな
あ~俺涙目
643:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 21:49:30 7oHz9+y60
>>642
馬鹿かw
インサイダーするにも前日に買うアホなんておらんだろ
644:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 21:50:18 26dLbucb0
>>639
過払い金なんか発生しない正常な営業していれば
そんなことわないと思います
645:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 22:03:21 26dLbucb0
「ぼくは11年前にあかねちゃんからジュース代として
120円借りました。それから3年前にもおにぎり代と
して130円借りました。おにぎり代は明日返しますが
ジュース代は時効なので返しません。」と言ったら
信義則はいったいどうなるのでしょう?
646:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 22:25:36 GNcbNDMz0
>>645
俺の場合。
10年以上前にあこむちゃんとお金の貸し借りをしていました。
全額返したんだけど、実はあこむちゃんがズルい計算をしていて
僕が30万円もお金をたくさん返しすぎていました。
それに気づかなかった僕は
5年前にまたあこむちゃんからお金を借りたんですが
あこむちゃんはズルいことに、僕が返しすぎたお金が
あることを知っていながら隠していて、それを返そうともせずに
またズルをして、利息をつけて僕に貸しました。
その分はズルを直して計算しなおしても
今でも30万円残っているから返せっていうんです。
でも最初のお金は時効だも~んっていって返してくれません。
あこむちゃんずる~い。
647:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 22:33:56 26dLbucb0
>>646
あこぎちゃんの間違いじゃないのか?
648:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 22:41:38 GNcbNDMz0
>>647
あこぎちゃんじゃ可愛らしさが出ないので、ズルさとの対比が強調できずにマイナス20点
649:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 22:42:24 h1dkz5p10
>>645
11年前、平成9年に120円借りた。
3年前、平成17年に130円借りた。
明日、平成20年に130円返す。
平成9年に借りた120円は平成19年に時効成立。
おまえは、あかねちゃんに返さなくてよい。
ほっといた、あかねちゃんがアホ。
おまえは250円借りていながら、130円返すだけで済まそうとしている。
信義則から言えば、おまえの方があくどい。
650:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 22:42:53 UT8SoKBFO
>>643
裁判所関係者は明日業者に有利な判断がでるのを知って、サラ金株買いあさってるんだよ。
判決出たら、一気に上がるから、遅いよ。
買うなら、判決前。
651:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 22:46:22 GNcbNDMz0
>>649
おもろい突っ込み。あんたはんの言うとおり。
でも、わかってやれや。。
652:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 22:48:17 GNcbNDMz0
>3年前、平成17年に130円借りた。
>明日、平成20年に130円返す。
3年間も無利子なんてあかねちゃんは優しい子
っていう突っ込みも可。
でも、わかっちょるよ言いたい事w
653:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 22:48:24 UT8SoKBFO
神判決予想
時効期間は、取引履歴開示時から起算
654:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 22:51:35 GNcbNDMz0
>>649
>平成9年に借りた120円は平成19年に時効成立。
この場合の時効は5年ww
655:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 22:52:40 C5CCKUkCO
>>649
平成9年の借金が時効になる前に、次の借金はできないよ~
皿社員乙
656:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 22:54:09 GNcbNDMz0
>>653
これは、神判決。
実は俺のリアルなケースだと200万返還増えるw
相手はあこむちゃん。
657:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 23:04:48 C5CCKUkCO
>>650
去年の最高裁判決前も、皿有利な判決が出ると騒いでた奴がいたしw
658:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 23:11:04 GNcbNDMz0
>>650
サラ有利判決だと、中断時効で返還金減るから
ヘッジとしてサラ株買ってる。
判決直後、逆方向にいったん振られてから動く可能性あり。
傍聴席で携帯メールとかやってるやつはあやしい。
でも、インサイダーではない。
情報の源泉に近いだけの合法w
659:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 23:25:54 UT8SoKBFO
マジで最高裁関係者の知り合いインサイダーやり放題だろ、これ。
少なくとも判事のポートフォリオは公開すべきだな
660:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 23:27:45 UT8SoKBFO
おまいらここ6ヶ月の皿株のチャートチェックしてみれ
661:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 23:29:16 UT8SoKBFO
>>658
最高の判決って理由の朗読もやるんだっけ
662:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 23:49:49 h1dkz5p10
>>646
10年以上(仮に13年前としよう)前、平成7年から貸し借りをして
(仮に平成12年に完済したとしよう)、相手がズルしていたので30万返し過ぎ。
5年前、平成15年にまた何万円借りた。
相手得意のズル計算だと50万の残だけど、正当な計算をすると残は30万だ。
第一取引の終了時=平成12年から、第二取引の開始時=平成15年は3年間なので
第一取引の過払金30万は時効とならずに、第二取引の開始時に充当されます。
それでもう一度、再計算してみて下さい。
もし、10年以上前からという第一取引の完済が平成4年より前で
第二取引の開始時=平成15年までに10年以上経過しているのなら
残念ながら、第一取引の過払金30万は時効ということになる。
663:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/17 23:58:44 h1dkz5p10
>>655
>平成9年の借金が時効になる前に、次の借金はできないよ~
>>645の例えに従ったまでよ。
664:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 00:13:35 6LbA4iVdO
明日最高判決だからと期日延ばされた俺が来ましたよ。
665:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 00:13:41 9/maMSwA0
>>662
いや、そうなんだが。それが通るかどうかの判断が明日なわけで。
666:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 00:14:58 9/maMSwA0
>>664
すまん、期日延期についてもっとkwsk!
667:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 00:24:01 6LbA4iVdO
>>666
いや、もう1年くらい弁論でああでもないこうでもない引きずって、そろそろ、結審だったんだが、明日判決あるから、様子見しましょうとなって続行。
俺の友達もそんなこと言ってた。
当然充当でも時効でもどっちでもいいから、わかりやすい基準キボンヌの地裁判事
668:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 00:24:46 PipnWLgJ0
>>665
第一取引の過払いを第二取引に充当するのは問題ないんじゃないの?
昭和39年だっけ?から、これまでの最高裁判決で一貫しているでしょ。
「借主は元本の減少を望み、複雑な貸借関係を望まない」
669:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 00:26:45 6LbA4iVdO
>>668
そこが問題
670:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 00:35:26 9/maMSwA0
>>667
Thanks!これで、またはぐらかしの判断でたら笑えるが
最高裁は2・13を厳格に判断基準にしろみたいな
プレッシャーを地方にかけてるっていううわさもある。
そうすると、充当判断基準は基本契約のあるなしになるのかも知れないな。
2・13か、6・17か分水嶺??
671:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 01:01:57 O/cLQtX/0
不公平は世の中の常ですが、万一基本契約が基準にされるなら
1.解約手続きの存在を知らなかった人
2.解約したつもりなのに解約されてなかった人
3.解約した人
つまり借り主の意思で区別されるってことなのかな?
672:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 01:03:09 6LbA4iVdO
>>671
または古すぎて解約の立証ができない場合
673:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 01:03:44 PipnWLgJ0
>>670
基本契約云々を言ったのはH19.2.13判決の「?」だったと思う。
それを6.17、7.17、7.19では、2.13の顔を立てつつ
「よほどのこと(特段の事情)がない限り、充当されるんだよ」と言い続けてきた。
しかし、複数の取引が一連一体か?は判断していないわけで、今回はそれを判断するのだろう。
2個の契約は別とした上で、夏の判決に基づて「当然に充当されるんだよ」と言うと思う。
674:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 01:09:10 PipnWLgJ0
>>671
1と2は、普通に一連一体の計算。(これは業者は否定しようが無い)
3は、たとえ解約して複数の取引であっても、次の取引に当然に充当すれば
一連一体と同じような結果になるので問題ない。
ただし、解約から再開までが10年以上空いていたら、アウトかな?と思われ
それが明日、はっきりするのではないか。
675:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 01:19:07 PipnWLgJ0
>>671
補足
1と2の場合、空白期間が10年以上になるのは考えにくい。
なぜなら、自動更新と言っても3年乃至5年程度の間、全く音沙汰なしの顧客を更新し続けるか?
更新するなら、業者から何かしらの接触があるであろう。
そこで更新の意志を確認するのだから何十年でも契約は1個のままである。
もし、自動更新もされずに自動解約?や任意解約から10年以上経過した場合
不当利得の時効はやむを得ないが、不法行為による損害賠償という、最近の?地裁であったような
大岡裁きの展開で攻めてみる。
676:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 01:23:59 9/maMSwA0
>自動更新と言っても3年乃至5年程度の間、全く音沙汰なしの顧客を更新し続けるか?
更新し続ける。3年だけではない、その後(3年後)も同様に自動更新とするっていう条項あり by あこむちゃん。
677:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 01:28:21 6LbA4iVdO
>>675
だいたい自動更新条項入ってるでしょ
古すぎて解約(書類返還)と新契約(契約書)立証できなければ充当可能
昭和58年完済、平成5年借入とか
678:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 01:32:03 PipnWLgJ0
>>676
全く音沙汰なしの顧客に(生きているかどうかも不明であり、何の接触もしないで)
契約を更新するのだから、当然に従来の契約条件のままであろうし、そもそも契約書も書き換えなど
できるはずがない。よって1個の契約として認められる。
このような「自動更新」が何十回なされて、何十年と空白があいても1個の契約である。
最終取引日から時効が始まるとすれば、全く問題がないことになる。
(>>675の下から3行目以下と矛盾するが、ご容赦してください)
679:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 01:54:33 NG06TsFW0
最終取引日から時効が始まる
↑
マジこれ、たのむよーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!
680:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 01:57:43 6LbA4iVdO
>>679
それは無理だな。マイナスになるごとに起算
681:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 02:05:16 SVYRYxmR0
>>680
えっ?
682:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 02:10:11 9/maMSwA0
>マイナスになるごとに起算
時効の個別進行は現在でもレアな解釈。
ありえない。
683:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 02:13:32 NG06TsFW0
おいおい
名古屋近辺ではメジャーだにゃ
判事が言ってたんだからさぁ
684:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 02:17:11 9/maMSwA0
まじ?一度もそんな主張をされたことがないが。。。
685:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 02:20:58 NG06TsFW0
一連で勝てるが時効だってさ
衝撃の中間発表から数日、やっと気が落ち着き
闘志がわいてきたとこだよ。
幸い原初契約日が貸金業法施行前なので
架空請求の不法行為で信義則違反と損害賠償請求を
予備的主張として加える書面を書いてる最中
686:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 02:30:01 9/maMSwA0
上級審判例が確定してないのでそういう解釈もありだろうが。。。
しかし、一連認定、でも、時効個別進行って、悲しすぎ。
明日の判決って個別進行だと時効にかかる部分あったよね。
そうすると、判断出るか。。
687:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 02:36:50 9/maMSwA0
チョット待て!そんなんじゃ、どうがんばっても
10年以上前のバカ高い利息分は返還されないのか??
20年間の取引で9年前完済だと、一年分とその5%×9年分で
おしまい??そんな判例でた日にゃ、冗談抜きで
サラ金株暴騰だわな。
688:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 03:00:29 NG06TsFW0
うーん
だから、今日の判決には期待せざるを得ない
一連だから全体で一個で個別進行は無しと
判断されて欲しいよ
次回準備書面もラクチンだしさあ
儚い望みで終らないことを切に願う・・・
689:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 03:45:26 9/maMSwA0
もう寝るけど。時効個別進行の悪夢だけはないことを願ってるよ。
きっと、大丈夫。てか、そんなの出たら、中断時効どころの騒ぎじゃない
おれも撃沈だもの。。じゃ。
690:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 07:57:38 nE06AOW5O
自分もついに、分断案件にとりかかります。
平成12年に完済、二年後に借り入れ平成18年に完済
履歴は平成8年から開示されたが、あと1~2年近くさかのぼるはずと(他社借り入れの記憶と照らし合わせ)
初期借り入れの証拠がないため、残高0計算で提訴
200万越え、印紙代は高くつきましたが
さて、皿は時効でも主張してくるか?
多少の金額端数カットなど譲歩や和解はありとしても、一連計算だけは必ず勝ち取りたいが、甘いか?
とりあえず、訴訟で履歴の全開示を求めながら、展開次第では不法行為なども視野に考えている
提訴前に部分的開示だったため、何度も開示を求めた。
しかし、不法行為は一度挫折した経験もあり自信はないし、現在では証拠不十分の気もする
訴訟は相手の抵抗次第で、判決まで必至、しかし大手と違い、相手は地方皿
経験上、判決出ても支払わない皿なども現実にあり、頭が痛い(強制執行勉強中)
支払う皿なら判決まで闘いもありか
まぁ、この案件が争点本番に行く前に、強制執行の件は片付く予定ですが。
691:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 08:08:25 /cUCOZPk0
おまえら
一連とか充当とか1個とか時効の個別進行とか・・・etc
全然わかってないだろ?
適当に言ってるなw
692:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 08:30:39 uMA6GVR7O
>>691
わかってないから学ぶんだろう、この知ったかぶり。
693:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 09:16:46 A23qdVq70
>>691
法はその適当(一般的な感覚)と一致するべきものじゃないの?
業者も内心では個別なわけがないと思ってるよ。
694:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 09:29:58 nE06AOW5O
もちろん皿には、個別と言われ分断を主張されるだろうけど
個別ではないと言える理由、根拠を用意して望みます。
695:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 10:52:50 UDL//ral0
>>691
馬鹿だなぁ
わかってないのは裁判官の方だよ
過払い金は全体で一個であり取引終了から時効が進行するという考えかたと
過払い金は発生とともに個別に時効が進行するという考えかたは
ほとんど真逆だろ?
こんな判決が並存するんだから素人が混乱するのも当然だ
まぁそれも後数時間で決着する『かも』しれないがね
696:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 11:01:18 9VObf9AK0
本日予定の最高裁判決について
1.確か、今回の上告理由の中には、一連を前提とした時効の主張は入っていません。
したがって、今回の最高裁判決では、時効の起算点の判断はされないはずです。
2.最高裁は基本的に事実認定を行いません。
したがって、今回の最高裁判決では、法適用の話になります。
予想される判決としては、
原審は『充当』を行ったが、かかる処理が、どのような根拠に基づくものであるか
明らかにされていない。過払金がその後の貸付金に充当されるためには、
充当の合意など特段の事情が必要であるところ、
本件上告人被上告人間の取引におけるかかる事情は明らかにされていない。
よって、本件取引において充当の根拠となる事情の有無を改めて審理するため、
本件を原審に差し戻す。
というようなものになると思われます。
充当については、2.13の「合意等特段の事情が必要」との判断の後に
6.7の「基本契約内では充当合意あり」、7.19の充当判断がありますが、
本件が、基本契約に基づく充当と事案か、それ以外の(7.19のような)事情によるのか
原審は判断していません。
このような場合、裁判所は最終結論までは出さず、事件を差し戻すことがほとんどです。
おそらく、「原審は判断していない」というだけで、
本件において取引の個数や銃刀法法について自判するという可能性は
低いのではないかと考えます。
697:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 11:20:42 ROgYoWxX0
盛り上がっているトコすんません
20年モノの基本契約別、分断2年半案件で
3回目期日前に皿と和解しました
満5-端数で、ほぼこちらの希望通りの額でした
ココに書いてる事を参考にして(ってかコピペ)、準備書面を書いて送ったら
今まで別契約だから時効だ!と、言っていたのに態度が一変して
皿の方から電話で和解を申し入れてきました
ココの住民の方々にはホントに感謝です
ありがとうございました
今日の判決で消費者有利な判断が下されると良いっすよね!
698:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 11:22:58 bToNa9xJ0
判決に期待してageてみる
699:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 12:01:20 tbTIRQtu0
>>697
業者名と準備書面のさわりだけでも
教えていただけませんか?
700:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 12:10:27 DOiC0JDzO
一時間きったな
どーなることやら
701:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 12:46:34 Kn1aSm/80
あと45分。
でだ、殺気ガドマソに聞いたら今日の膨張y定数は20くらいだってさ。
13時過ぎに再度きてくれといわれた。(まだ、入れないんだってw)
スゲー優しい人だったYO!
702:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 12:48:21 4/viE3r3O
今から最高裁法廷入ります。携帯持ち込みできないので、終わり次第報告します。
703:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 12:48:58 1E1wdJk50
銃刀法 w
突然それに触れたら楽しい。
被告と原告、真逆の判決出ることもあるくらいだから。
期待する。
704:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 12:51:56 QGeAqh9R0
行政やマスコミまでも信じられない今、
裁判官しか頼る人たちはいません
705:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 13:05:29 phes+OBB0
100円〆グッズを考えてみよう
スレリンク(cat板)
706:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 13:24:27 ZS+cWB2G0
昨年5月に時効になってしまったレイク GEコンシューマー
過払いいっぱいあったのに悔しい
なんとかして取り戻せないだろうか
707:俺も
08/01/18 13:39:12 /JyKnYsmO
アエル、ディック、プロミスが昨年5月で時効だ。
708:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 13:48:28 4/viE3r3O
最高裁判決
1項2項破棄、名古屋高裁差し戻し
間違ってたらすみません、傍聴してた人フォロー頼みます。
709:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 13:49:46 OYykY+v50
例のk弁護士に電話したら、書面だけ作るから、あと自分でやればって
言われたから、おれそうすることにした。不法行為構成は素人じゃ無理だよ。
710:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 13:54:22 UDL//ral0
>>709
受任してないのに書類は作ってくれるなんて
有り得るのかなぁ?
711:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 13:59:04 OYykY+v50
>>710
司法書士の地裁事件みたいなものと言ってたけど。
おれ名義の訴状作って、裁判所は自分で行ってって。
法律上だめなのかどうかはおれには分からない。
712:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 14:03:31 sDeIEWcSO
やはり、1個の契約とは認めないということね。
その上で、充当できるかを検討し直せ
(充当できるって根拠は散々示してやっただろ!)
って感じですかね。
713:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 14:06:05 1E1wdJk50
>>711
できるよ。
弁の費用等はどうするのかはしらんけど。
ま、適当なこと発言して、つっこまれないように
全部書面で回答しますっていうんだろうね。
その度、弁が準備書面作るのかな。
原告はマネキンとして出廷w
てか、おもいきりスレチ。
いま、ここは重要な判断の解釈待ちなスレだから
714:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 14:06:11 4/viE3r3O
今日の最高裁判決の原判決、名古屋高裁の第1項、第2項わかる方教えてください。
地裁判決しかわからなかったので…
715:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 14:06:20 UDL//ral0
そんなにお人良し(失礼)の先生なら
こっちも電話で相談してみようかなあ
訴額もまあまあだし、一連一体は勝ちそうだし
>法律上だめ
とかじゃなくて報酬とか文書代は、まさか無料???
716:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 14:07:22 9VObf9AK0
>>714
原判決1項
「原判決中時効の請求を棄却した部分を取り消す」
原判決2項
「被控訴人は、控訴人に対し、43万8157円及びうち41万4829円に対する
平成17年11月19日から支払ずみまで年5分の割合による金員を支払え」
原判決3項
控訴人のその余の控訴を棄却する
原判決4項
訴訟費用 1:3
717:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 14:10:57 /O0ZwY7d0
まだ??
718:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 14:14:23 4/viE3r3O
>>716
ありがとうございます。
ということは、皿不利な判決ってことでいいでしょうか?
719:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 14:14:36 7a4fmBiQ0
>>713
おいおいスレチはそっちだろ
>『いま』、ここは重要な判断の解釈待ちなスレだから
そんなこと勝手に決めるなよ
ここは『いつだって』中断、時効の争点についての
情報交換のスレなんだ
解釈待ちなスレ?じゃない
720:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 14:18:24 OYykY+v50
>>715
着3 報酬金なし。
実費自己負担。
721:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 14:27:41 ROgYoWxX0
>>699
業者はCFJで
準備書面は
1 一連の計算
・一連一体
・当然充当
・相殺
2 クリーンハンドの原則(時効について)
・悪意の受益者が何言ってんだコンチクショー
てな感じです
相殺はココで他は本スレとwikiからのコピペです
頭悪い私でもなんとかなるもんですね
がんばってくださいネ(^^)/
722:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 14:30:43 M5MOsSFX0
>>720
それじゃあk弁護士はまるでボランティアだな
正義(笑)の人、弱者の味方なのか
にわかに信じ難いが連絡してみようかな
まあ「k」だからネタかもしれんが
723:699
08/01/18 14:36:37 tbTIRQtu0
>>721
ありがとう!
がんばります
724:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 14:46:29 PdDO2VY30
>>716
原判決1項の部分の
時効と次項を間違えてないかい?
725:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 14:56:37 4/viE3r3O
>>724
判決傍聴してた者ですが、もしかするとそうかも。
時効聞き漏らしたかも…
主文読み上げが、超早かった上、何分慣れないもので、油断してました。
主文のみでおわるとは…
726:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 14:59:42 DOiC0JDzO
結局一連は認めれないからやり直せってことかな?
一連は認められずに別物と判断した理由は何だったんだろう?
情報お願いします。
727:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 15:28:48 xJVaAi5R0
結局どういうことなんだ?
728:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 15:30:46 +lAlFckC0
>>725
とにかく乙
729:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 15:36:01 1E1wdJk50
1原判決中次項の請求を棄却した部分を取り消す。
2被控訴人は,控訴人に対し,43万8157円及びうち41万・・・支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
この二つが棄却されて差し戻された。
やはり基本契約が2つなので充当には特段の理由が必要なのか
名古屋高裁の借り主は債務の減少をのぞみウンヌンではダメと言うことか。
730:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 15:51:06 UjjVaZd90
特段の理由:
借主は当時において、第1契約の過払い金が第2契約の残元金への充当が
適用されないと、経済的に困窮し以後の支払い計画が成り立たない状況
(以後新たに他社からの借り入れが発生したり、返済が滞るなど・・)
にあったのであり、貸主としても計画的な返済を受けられなくなる状況
が予想されたのであるから特段の事情があったというべきである。
731:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 16:00:46 xJVaAi5R0
つまり一旦解約した契約は次の契約とは完全に別なので
次の契約には生じた過払い金は充当されないと言う最悪な判決ということか?
732:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 16:09:44 Z1yCquP60
>730、これは何?
733:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 16:15:40 sDeIEWcSO
原審の
1個の契約である。
よって、一連一体で計算した結果の○万円を払え。
を破棄したということは
1個の契約を否定。
よって、それに基づいた一連一体の計算結果も否定。
ということでしょう。
最高哉の本音は
「さすがにこのケースは1個の契約とは認められないからさぁ、
平成19年版の最高裁判例に基づいた充当の判決にしてちょーだいよ」 じゃなかろうか?
これだと金額に大差はないでしょ。
734:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 16:16:31 UjjVaZd90
>>732
俺の脳内裁判判決
735:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 16:18:37 Z1yCquP60
>734
脳内GJ!
736:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 16:24:02 ZU2rnUIT0
時効の起算点に関する判示は無し?
737:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 16:31:09 sDeIEWcSO
>>736
その件は7月にハッキリしてる。
738:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 16:41:09 UjjVaZd90
だがしかしなんだかなあ・・
自動車会社とかは製品に欠陥が見つかればリコールして
消費者へ自らその欠陥を治す意思を伝えるのに、
消費者金融はみなし弁済に欠陥があっても知らん顔して、
契約者がその後、多重債務になって死のうが消滅時効で
財産なくなっても「私は悪意がないので知りません。」
でしょ?
しかも多重債務者をなくすための利息制限法は罰則規定も
なくて、業界を監督する金融庁などの行政機関も過去の
ことについては裁判所まかせ・・・
「世の中を洗濯しましょう」なんて人たちも居るには
いるが、どこまで信じたらよいのやらです。
739:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 16:46:05 xJVaAi5R0
解約から10年以内に再契約すればどう考えても一個の契約だろ・・
時効個別進行なんて許されんはずだ
740:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 17:02:15 axq5etCO0
よう解かりませんけど
10年以上前に完済して 間を空けて再契約してたら
全部 時効になるんですか?
500くらい 吹っ飛びます 悲しい
741:マルチスマソ
08/01/18 18:16:05 eC2u5jRO0
HPに全文でた
742:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 18:52:30 qLvXl/xI0
URLリンク(blog.livedoor.jp)
先生更新したで
743:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 19:39:17 /cUCOZPk0
>>638-639は神になりそこねたが、639の前段はいい線いってるね。
別契約の場合、充当するのは「当然」ではないとして
充当できる「特段の事情」があったかどうかを更に審理せよということか。
まあ、何れにしても、今まで揉めてた人はすっきりしたじゃないか。
兵庫弁に載ってる判決で確定した人達はラッキーだったね。
744:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 19:47:37 YNIpPEIC0
>>737
でたらめ言うなよ、何がハッキリしてるんだ?
745:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 19:50:56 xJVaAi5R0
差戻し審はいつから?
746:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 21:54:36 9RsQeFyO0
一連一体は特段の事情がない限り認められないけど、相殺はありなのか?
747:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 21:55:26 bkagYltdO
過払いになっているのに、気付かないで新たな借入れをする者と、返還請求をする者、借主の不知に乗じて、過払い金が発生しているのにこれを秘して、新たな貸付けを行なう業者。
法を知らない者は、返還請求の機会を失うばかりか、新たな貸付け名目の金銭移動(本来は返還してもらえるはずであった過払金)にまで利息を支払うはめになる。
業者は平然と貸付け金の回収を行なう。
こんな不合理が認められてよいものか。
今後は、相殺、錯誤、詐欺の主張方法も検討しないといけなくなった。
748:741
08/01/18 22:27:31 ctpVtGgx0
先生に同感。これからですね。
事実認定を如何に勝ちきるかであって、その基準の一端のヒントが示されたと考えるべきでしょう。
なおこの原告のケースとは逆として、一つの論点として、リピート顧客に対する優遇利率があるかと考えています。
時効判断については、無理な基準が示されなかったことは良かったのではないでしょうか。
749:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 22:28:29 bkagYltdO
相殺の主張については古い裁判例があるので、例えば第一取引と第二取引とある場合、第二取引が利限法によっても残債があるならばストレートに相殺。
第二取引も過払いであるならば、利限法を超過する支払い分については錯誤であるとか、超過分の請求については業者の詐欺(釣り銭詐欺の理論など)を主張。
時効については、銀行預金の裁判例(預け入れの度に預金額変動するから個別に時効は進行しない)、により対抗してはどうか。
750:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 22:35:43 bkagYltdO
同意してくれてありがとう。
でも、私は先生ではありません。
751:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 22:39:37 6LbA4iVdO
これじゃまた肩すかしだな
752:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 22:45:47 jVWYgZqv0
質問です。
今日の判決で、要するに、完済(それとも解約?)⇒中断⇒再借入れの過払い請求の場合、
①一連計算は認めないよと言う事ですか?それとも、
②認めるには、もっと証拠出せ、合理的な理由を出せという事ですか?
つまり、今後の過払い提訴で、中断があれば、名古屋高裁判例は使えないし、すごく揉める(争点)となることですか?
753:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 22:48:42 /cUCOZPk0
>>744
ん?
過払金の時効は発生都度進行するという、昔のCFJやプロミスの主張は完全に否定されて
最終取引日から進行するということで決着してないですか?
754:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 22:54:39 ctpVtGgx0
>>753 充当可能であることは示された訳ですが、時効起算点については示されていません。
755:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 22:57:01 TCUk6YXI0
別取引に返済充当認めず 過払い金訴訟で最高裁
2008年1月18日 19時23分
利息制限法の上限金利(年15-20%)を超える過払い金返還請
求訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は18日、消費者金融との
間で借り入れと返済を繰り返す取引をいったん終えた後で再契約した
場合、最初の契約での過払い分を、2回目の契約の返済に充てられる
かについて「特段の事情がない限り充当できない」と、借り手側に不
利となる判断を示した。
充当を認めた名古屋高裁判決を破棄、「特段の事情」の有無を審理す
るよう高裁に差し戻した。
今井功裁判長は(1)2つの取引条件の差異や再契約までの期間
(2)最初の取引終了後、契約書の返還の有無(3)取引間の勧誘
状況-などを検討し、実質的に1つの取引と見なせれば「特段の事
情」に当たるとの解釈を示した。
756:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 23:04:15 qLvXl/xI0
>>755
完全解約と3年(適当)以上~とかはアウトだな
あとは大丈夫だろう
757:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 23:05:52 bkagYltdO
私見ですが、1ではなく2の理由であると思います。
最高裁が破棄した上で自判しなかったのは、理由中にあるような審理が尽くされていないとの判断ではないでしょうか。
しかし、いずれも業者の立証はしやすく、借り手は厳しい内容ではあります。
758:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 23:06:29 6HRauZLm0
原審の認定した事情のみからは,上記特段の事情が存在すると解することはできない。
759:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 23:13:08 C3mTxygM0
>>752
判決文のpdfファイルの5ページ真ん中下あたりから察すると
今回の場合、原告は完済→解約して、契約書返還の有無は不明だけど
それまで使用していたカードは返却したか、使用できない状態にあったと思われるね。
だからこそ、再び店頭で書類を記入して再契約の形をとったんだろう。
単なる残高ゼロの状態での中断=休眠状態でカードが手元にある場合なら
わざわざ店頭に出向かなくても、ATMですんなり借入れができるはず。
もし、ATMでそれができなく店頭に行ったのなら、自動更新されずに失効していたのだろう。
今回の判決は、解約→再契約は別契約(1個の連続した取引じゃない)ということでしょ。
760:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/18 23:24:11 C3mTxygM0
通常のサラ金とのリボ契約での「特段の事情」とは
1.解約せずに自動更新を続けている。
2.その間、電話やDM等で勧誘がある。
3.(ありえないがw)本当に特約を入れておく。
ということになる?
もちろん、利率の変更や増枠の形式上の契約書の書き換えは言うまでもないが。
街金などではまた別の事情があるのでしょうけど。
761:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 00:02:30 r/Cc3rIKO
経済界の犬判決だね
裁判官どもの犬振りには虫酸が走るわ
糞裁判官どもは投資信託あたりで元本割れが怖いんだろうよ
国会は、平成22年以降、利限法上限30パーまで認めてやれよ
プラス要因つるしておけば犬判事どもも安心して一連判決出せるやろに。
762:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 00:09:41 r/Cc3rIKO
とりあえず裁判官どもは金貸しが違法な賤業であるというヨーロッパの歴史の常識とカトリシズムの倫理観を学ぶべきだな
金貸しつぶしてつぶれる魂は存在しない
金貸しつぶすの怖がる魂は悪魔的
763:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 10:05:51 dippzDUr0
080118判決の最大の問題点は
分断時点で「基本契約1を終了させる手続が執られた事実がない」にも関らず、充当を否定した点だね
逆に評価できるのは、特段の場合の例として、接触状況や、契約条件の異同を重視することが明確にされたことかな
但し、接触状況につき証拠付けるのは一筋縄ではないかもしれんが
一方、契約条件については、この判決のケースでは不幸なことに利率が1<2なんだが、
1=2なら材料になるのは当然として、
1>2でも材料になる(従前の取引を踏まえた有利な信用供与)のではないかと考えるがどうだろう?
764:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 11:31:16 r/Cc3rIKO
>>763
1>2は利限法改正やらで普通にありえるからな
今時は完済なくても1>2なんて普通
普通に利率下がってる
765:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 11:57:34 t+BQdCF90
>>763=>>764
ジエンw
766:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 12:07:01 r/Cc3rIKO
>>765
慈円じゃねえよ
767:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 12:08:54 oMGxPTYf0
参考判決文(大分簡裁)
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
768:763
08/01/19 14:16:18 dippzDUr0
>>765 をいをい、何の言いがかりだよ。さては業者?
769:長文で失礼
08/01/19 14:40:21 t+BQdCF90
>>763、>>766、それは大変失礼しました。俺は業者ではない、ただの過去の人。
名古屋高裁は
> 基本契約1を終了させる手続が執られた事実はない
と判示したようですが、借主さんが手続きをしていなくても、自動解約だったのでは?と思う。
俺の実体験ですが
> 基本契約1を終了させる手続が執られた事実がない
のなら、わざわざ店頭で契約書を書いたりしなくても、ATMにカードを突っ込めば借りれます。
今回の借主さんは約3年の空白ですが、自動解約になっていないなら、普通に使えます。
仮に出金停止状態なら電話だけで済むでしょう。
(↑極端に属性が悪くなっていたとか、後述するような変更がないとすればの話ですが)
顧客番号が同じ、支店が同じ、審査が形式的等々では
「一個の基本契約」と認められるのが困難になったことを踏まえた今後の展開として
借主が解約手続きをしていない単なる空白期間中や自動更新時に
「お利息が低くできますよ~」とか「お枠を大きくできますよ~」etc...
「どちらの支店でも構いませんので、契約書のお書き換えだけお願いします~」をやると
形式上二個の基本契約となるが、解約と再契約は同日でありカードもそのまま使える。
判決文が言う
> 第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さや
> これに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間,
というのは、利率の変更や増枠等の形式的な契約書の書き換えのことを指していると思われ
基本契約が二個であっても
> 第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが
> 事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合
とみなされて
> 上記合意(=充当する ※俺の註)が存在するものと解するのが相当である。
となる。みなさんは「そんなこと当然だわい」と思われるかもしれないが
今後の皿は「基本契約は二個」を前面に押し出してくるだろうから、再確認しておきましょう。
さて、解約後、数ヶ月とか数年後に上記のような接触(セールス)があって、それに乗った場合や
自らの意思で再契約した場合は、解約日と再契約日が異なることとなり
> 第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における
> 貸主と借主との接触の状況,第2の基本契約が締結されるに至る経緯,
> 第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して,
総合的に検討することになり
> 更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこと
となる。残念ながら、現状では「みなしの否定」のような統一戦法は確立できない。
因みに、空白3ヶ月は「接着した期間」とされ、リボ契約ではない(一連へのハードルが高い)にもかかわらず
> 事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合
とされたのは既知のとおり。
770:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 14:46:46 t+BQdCF90
>>763
利率の大小は、その時点での皿の基準金利?と、その人の利率の関係や
同じ様な属性の人と比べてどうか?とか、何かと立証が面倒なのではないか?
771:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 15:00:17 KrF4ImVjO
超初心者です
11年の間に完済が2~3度あります。時効がないとして一連で請求した場合とそれぞれ、個別で請求する場合では受け取る金額に大きな差が出るのでしょうか?
772:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 15:16:15 rOUON9i/O
>>767
> 参考判決文(大分簡裁)
> URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
773:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 15:22:51 r/Cc3rIKO
>>771
50万くらい違うんじゃね
774:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 15:25:58 GzOhmmVnO
個別に請求すると返済し
てる中で利子分が多くな
るので、5年、6年とかの
分断だと結構差があると
思います。私も平成12年
から借りて17年に完済
(解約はしていない)から
1年間あいだ開いてます
が、それぞれ計算すると
50万と40万でした。金額
にもよると思いますが。 私の場合完済したときに
600円くらい余分だった
らしく、履歴みると新た
な借り入れから勝手に引
いてたので、業者が一連と認めてる証拠ですね。w
775:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 19:26:55 vpkUOHd50
どうも相殺というのがよくわかりません。
第1貸付 H3~H9年 過払い100万
第2貸付 H15~H19年 残債務50万
で、充当が認められないとします。
この場合、相殺を主張すれば良いらしいのですが、具体的に
どうなるのでしょうか?
第2貸付の履歴が、
貸付 返済
A H15/1/1 500,000
B H15/2/1 300,000
C H15/2/1 200,000
D H15/3/1 300,000
E H15/3/1 300,000
で始まるとします。
相殺の主張で、ACEの借入を相殺して0とした計算をすると、
第2貸付は過払いになりますよね。
そういう請求はできるのでしょうか?
776:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 19:57:58 EJbDqpnN0
>>775
できません。
充当が認められないということなら
第1貸付と第2貸付をそれぞれ再計算して足します。
あなたの場合は -100+50=-50となり、50万円請求できます。
第1も第2も過払い発生している人は相殺とは言わずに、単なる足し算と言います。
777:775
08/01/19 20:16:53 AAtt2c770
>>776
第1貸付が時効なんですよね。
100万請求できずに、50万円だけ残るのをどうにかしたい
んですが、何か手はないのでしょうか。
778:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 20:18:28 QX1fq6G10
URLリンク(www.courts.go.jp)
URLリンク(www.courts.go.jp)
同一の貸主と借主との間で継続的に貸付けとその弁済が繰り返されること
を予定した基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務の各
弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが,
過払金が発生することとなった弁済がされた時点においては両者の間に他の
債務が存在せず,その後に,両者の間で改めて金銭消費貸借に係る基本契約
が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には,第
1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当
する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り,第1の基本契約に基づ
く取引に係る過払金は,第2の基本契約に基づく取引に係る債務には充当さ
れないと解するのが相当である(最高裁平成18年(受)第1187号同1
9年2月13日第三小法廷判決・民集61巻1号182頁,最高裁平成18
年(受)第1887号同19年6月7日第一小法廷判決・民集61巻4号1
537頁参照)。
779:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 20:19:37 QX1fq6G10
そして,第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期
間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付
けまでの期間,第1の基本契約についての契約書の返還の有無,借入れ等に
際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無,第1
の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間に
おける貸主と借主との接触の状況,第2の基本契約が締結されるに至る経緯,
第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮し
て,第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず,第1の基
本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続し
た貸付取引であると評価することができる場合には,上記合意が存在するも
のと解するのが相当である。
780:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 20:22:47 QX1fq6G10
基本契約1→取引終了過払発生→基本契約2締結
・・・特段の事情がない限り,基本契約1の過払金は基本契約2の債務に充当されない。
基本契約1と基本契約2が事実上1個
・・・充当合意あり(特段の事情)
事実上1個かどうかの判断
・・・諸事情を総合考慮
考慮すべき事情
① 第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付
けまでの期間,
② 第1の基本契約についての契約書の返還の有無,
③ 借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無,
④ 第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況,
⑤ 第2の基本契約が締結されるに至る経緯,
⑥ 第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同 等
781:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 21:01:10 WniSFvcN0
>>780
それら①~⑥の立証に力を注ぐよりも
損害賠償にて過払金相当額を請求した方がよさそ。
てか、「特段の事情」について
具体的に①~⑥という、これだけの項目を列挙してること自体
『充当は、ほぼ認められませんよ』といってるのと同じ。
2・13では『次の貸付想定』程度だったのに。
782:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 21:33:44 /jfLzGnz0
>>777
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
「自働債権が時効により消滅した場合も,消滅前に相殺過状にあったことを要件として,まさに本件のような場合にも相殺をなし得る」
「時効援用の意思表示がされる前に対当額における相殺の意思表示をしたものであるから,相殺は有効である」
・・・だそうです
>>781
780はむしろ「特段の事情が存在しないと言える理由」を絞ることにより
充当が認められる場面を増やす試みと見たが、違うだろうか
783:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 21:36:55 BXWhVRv60
こちらも
>>777
(相殺の要件等)505条
(相殺の方法及び効力)第506条の2
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)508条
により、
第一取引の過払い金を自働債権、第二取引の借り入れがその後の
弁済により消滅していない場合、それを受働債権とし、第二取引中の
各借り入れ時を相殺的状と主張するケースでしょう。
070228 東京地裁 プロミス 長期中断 消滅時効 相殺
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
784:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 21:39:12 DEhMvB4z0
闇金などは貸主も借主も違法性を認識している場合が
多いと思うし、闇金はあきらかに犯罪行為だ。
しかし、個人的な感情としては利限法違反の金利をテ
レビCMや新聞・雑誌広告に平然と流して営業していた
大企業の方が許せない。
昔は監獄に収監されている懲役者の間では、犯した罪
によって差別されることが多かったそうで、中でも婦
女暴行や詐欺が最もダメな奴として嫌われたそうだ。
785:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 21:43:17 DEhMvB4z0
784
もちろん殺人や暴行致死などは別次元である。
786:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 21:45:28 BXWhVRv60
結局118は、これからは周南地裁の件の様に主張しろと言っているのでしょうか?
787:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/19 23:04:26 vqnALUmE0
>>786
そうですかねえ?
むしろ今までの主張での一連一体は完全にアウトのような気がするんですけど・・・
解約後の再契約は別契約というのを前提に、充当できる「特段の事情」の立証に注力すべきだと思う。
788:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 00:10:19 Sb6t7Mgl0
やっぱり、同一の基本契約で充当。
解約、再契約は特段の理由がない限り
充当できないっていう結論に近いな。
よって、今回の判断は2つの契約なので
特段の理由について吟味せよという差し戻しか。。
いずれにしろ、過払い返還は大きく後退。
サラ金各社は息を吹き返しそうだな。
789:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 02:27:13 Ht93g8k/O
裁判官は弁護士が過払いで稼ぐのを快く思っていない
790:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 04:01:00 rv7rHaOY0
あなたの使ってない口座や新しく作った口座を、東京都内で現金手渡しにて
買取いたします。(郵送でも買取できます)
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791:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 11:08:29 Hf5quwxI0
少なくとも 契約間の利率の異同ってのは おかしいだろ
契約時期が異なれば 利率違っても おかしくないだろ
出資法利率も 何回も下がってるのに
ついこの前まで 109%だぞ サラ金の金利も下がって当たり前だ
実際に 大手は出資法改正に合わせて さげてるし
バカ判事か? 間違えたか? わざとか?
わしの 解釈が間違ってるのか?
素人に 解からん別の解釈があるのか?
792:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 11:46:33 K8PPe6+v0
>>786
原審の判決理由に以下の様な特段の事情がなかったからでは?
周南地裁の判決文から
> イ いわゆる「完済後再貸付」事案における一連性の判断基準
> (ア) 高裁判決は,完済後再貸付の事案において,概ね次のような判断基準で,
> 全取引を一連のものと判断している。
>
> a 第1取引と第2取引が,消費者金融業者による一般市民に対する利息制限法
> 所定の利率を超える高金利での無担保での貸付けであること
>
> b 両取引が,いわゆるリボルビング式の契約で,実際に頻繁に借増しと弁済が
> 繰り返されてきたこと
>
> c 仮に,第1取引と第2取引とで基本契約書が別個に存在していても,基本契約
> 書2を作成した際,改めて実質的な審査がなされていないか,審査がなされたと
> しても,審査項目のうち,融資希望金額,勤務先,雇用形態,給与の支給形態,
> 業種及び職種,住居の種類,家族構成等にほとんど変わりがなく,年収額及び
> 他に利用中のローンの件数・金額に大差がない場合には,第2契約の際の審査は,
> 第1契約が従前どおり継続されることの確認手続に過ぎず,別個の取引と見る判断
> 資料とはならないこと
>
> d 取扱店の同一性
>
> e 金融業者の顧客管理は,全取引を通じて,同一の顧客番号を使用し,これらを
> コンピューターに入力しておこなっていること(なお,枝番まで同一であることは
> 要しない。)
>
> f 金融業者からの電話勧誘により改めて取引が開始した場合には,一連性が強く
> 推認される。
793:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 11:52:17 yJXRVvIM0
サラの主張(予想)
①~⑥の全てを立証し得ないかぎり、充当はダメ。
794:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 12:00:18 K8PPe6+v0
>>793
719の時はもっと少ない条件でしたよ。
795:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 12:08:58 kE+05ygc0
と言うか事実審でなく法律審である最高裁が判決理由に特段の事情がないことを指摘することはあっても、
法律的根拠のない特段の事情に基準を示すことは無い以上、高裁以下の迷走モードは永遠に継続する悪寒
796:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 12:20:48 Ht93g8k/O
>>790
ヤミ金業者乙
797:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 12:36:43 Hf5quwxI0
基準を示すことは無いんですね
差し戻しの場合 高裁でやり直すんですよね
この場合 判決が出たら 確定ですか
それとも 再度上告もありですか
昨年の213も差し戻しでしたが
原審の広島高裁松江支部でおこなわれますか
それとも 差し戻し審は 広島高裁本部?
松江支部なら近いので 傍聴したいんですが
問い合わせたら 期日は教えてくれるんでしょうか?
798:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 14:55:14 8v3sUFPS0
>>797
090213は、ほぼ原告の希望内容で和解したみたいよ。
>>792
a、b、d、eはあたりまえのことだろ。
そんなもん「特段の事情」とは言えんわw
fの後にcの内容で再開したなら「特段の事情」ありだろうね。
業者は昨今の社会的な空気の中で上級審で敗訴することを恐れて引き下がっていて
ましてや最高裁へ行く勇気のある業者がいなかっただけ。
サラ金とはいえ上場企業として株主への責任もあるから
自社だけじゃなく業界の利益をふっ飛ばす可能性のある訴訟は簡単には踏み切れない。
今回の業者は、変換金の増大に耐え切れず、そういうシガラミを無視して
やぶれかぶれで突撃したんだろうな。
業界団体は特別表彰とかしてもいいんじゃないか?
799:777
08/01/20 15:17:43 BQbFtJp/0
>>782-783
ありがとう
800:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 15:47:48 0jG68jyp0
>最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付
>けまでの期間
その期間の長短を何を根拠にどこで線引きするの。
泥沼に泥を追加したのかな、最高裁。
801:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 16:23:49 ekzlwZav0
今回の最高裁の判断の細かい内容云々はともかく
結局、
罰則規定のない法律違反は客にバレなきゃOKで、
同じ業者の取引であっても別人格とみなすって
ことで委員会?
802:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 16:52:22 hNtmTufF0
>>800
>最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付
>けまでの期間
これは借換えのことを言ってるんだよ。
借換え手続きをすると契約は2個になるが、最終の弁済と第2の最初の貸付が同日になるだろ?
こういうのは、いくら契約が2個だと言い張っても
「その後の貸付が予想された」に他ならないから、充当すべきということだ。
090719で3ヶ月を「接着した期間」としたのは
普通のサラ金のリボ契約じゃない特殊なケースだったからで
普通のサラ金のリボ契約だったなら
(判決文5ページの下の方)
>第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間にお
>ける貸主と借主との接触の状況,第2の基本契約が締結されるに至る経緯,第1と
>第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮
すして判断するから、3ヶ月はOKで3年はダメとは限らない。
1ヶ月でもダメで9年でもOKとなるかもしれない。
803:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 17:00:09 hNtmTufF0
>>801
簡単には複数の契約が1個と認められなくなった。
契約が複数だとして、前の分の過払いを後の過払いに充当するのが簡単には認められなくなった。
※今回は時効の判断はしていないが、認められないということは、当然に古い分の時効が早まる。
↑ ということだから、今後は時効にかかる古い分は不法行為の請求による損害賠償で頑張るしかないな。
804:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 17:02:06 13kTFbHZO
名古屋の判決相手どこ?
805:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 17:05:44 hNtmTufF0
また俺のことを「業者」だとか「サラ社員乙w」とか言うんだろうけどよ
敢えて言わせてもらうが、今回契約を2個としたことは評価すべきだと思うぞ。
過払い訴訟の人は大変だろうけど、契約関係全般を考えたら当然の解釈だろ?
契約は1個と認められなくても、充当の主張と損害賠償の道を頑張れよ。
契約を1個とするより、そっちの方が勝機があると思うぞ。
806:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 19:46:27 6jtB2vTmO
最高裁が破棄した上で自判しなかったのは、理由中にあげるような点の審理が尽くされていないとの判断、に加えて、一連一体以外にも主張方法はあるでしょと、すなわち相殺、錯誤、詐欺、不法行為でもやりなさい、との意があるのではないかと。
807:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 20:23:32 6jtB2vTmO
充当すべき他の債務がある場合は、合理的意思解釈(以上、裁判官の意思ではないかもしれない)によって充当するとされたのが、平成15年。
その後、充当すべき他の債務がない場合、ただ合理的意思解釈によるだけでは論理的に説明がつかなくなり、別取引と認定した上で充当を認めるに、当事者間の充当の合意を根拠に用いざるを得なくなったのが、平成19年。
今回は、充当の合意に関する特段の事情について、一歩踏み込んだ判断をするに加えて、あえて充当の合意のみによって判決を下さず、その他の主張方法についても検討するよう、機会を与えたのではないかと考えられる。
808:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 22:55:03 Ht93g8k/O
>>806
それはないでしょ
充当以外
809:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 22:56:24 Ht93g8k/O
>>804
クォークじゃなかったっけ
810:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 22:58:18 Ht93g8k/O
>>800
下級審泣かせだね
811:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/20 23:00:28 QFoeFyjY0
>>805
だよね。片方の契約が完済し不当利得で5%の利息が発生するけど
もぅ片方の契約で債務と債権が混同する中で18%の利息を業者に支払い
過払い金の5%利息を原告が受け取るの不平等な取引だし。
そこんとこ損害賠償で取るしかないよね
812:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/21 01:39:37 HuH+kJa10
>>802
了解です。
ただ、那覇地裁070301の判決文「仮に期間の長短により、結論が異なるとすれば、
その期間を何年とするかについて、消滅時効の期間を除いて、明確な基準は見当たらない。」
は正論だと思ったものですから。
813:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/21 10:55:30 MwPNWekh0
借金の時効は5年
しかも、その時効を完成するためには援用しなければならない。
さらに、借主は貸主に対して債務不存在を通知する内容証明郵便を
送らなければならない。
また、その間に一度でも一部を返済したり、借金の存在を認めると
時効は成立しないうえ、貸主からの内容証明郵便による弁済督促や
提訴によって時効は延長される。
上記のことから考えると、債権の存在も知らされないままに時効の
援用を主張される不当利得請求者は、貸し金業者と比較して著しく
不平等である。
814:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/21 11:11:45 uYtNWnqp0
準備書面です 誰か添削お願いします
争っているのは時効のみですが、後から保険の件を思い出しました
悪意の件は悪意ではないが争わないと言ってきています
どうしても一言保険の件入れたかったので、無理やり悪意につなげてみました
ちょっとスレ違かもしれませんがお願いします
-----
1 各取引を一連とする事は出来ない旨記載があるが、何れも被告との取引であり、
都度契約書を取交しも無く、会員番号もカードも全て同じとなっている。
個別契約とするにも、その旨、被告より通知も成されていない。
平成15年7月18日最高裁ロプロ判決においても、発生した過払い金を新たな
貸付けに当然充当し、一連の取引で算出する事を認めている。
また契約条項(甲第●号証)第15条には、契約期間は契約書作成から3年と
記載されている。この契約条項は平成●年●月●日に交わされている
(甲第●号証の裏面)
2 被告は貸金業者であるが貸金業法に違反した保険の抱き合わせ販売(甲6号証)をし、
その支払いも被告の指示で被告から借り入れ支払っている(訴状別紙●列)
これは貸金業法第36条9に違反する行為であり、この取引は出資法の適用はなされない
それを当然承知していたはずなので悪意の受益者である
815:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/21 11:40:52 6emUd4GI0
>>813
法の不知は許さず。
法に詳しい者と詳しくないものに差が出るのは当然
これを不平等と主張するのは基本的には無理筋。
あと、時効援用を内容証明でってのは証拠保存の話で、
援用は要式行為じゃないから口頭でもできるよ
816:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/21 12:09:06 HGMIvgcJ0
>>815
>法の不知は許さず。
もしもそうだとするなら
違法金利の広告を掲載した業者のみならず、
テレビCMや雑誌・電話帳・看板広告類を掲載した各種業界や
そうした広告を必ず目視しているはずの監督官庁や法曹界に
もある一定の責任があるのではないか?
もちろん早くからその違法性を指摘してきた少数の人がいた
だろうし、そのことからすれば本人が気づく可能性は否定で
きないが、そうした少数の人の指摘を無視しつづけた業者や
監督官庁等の責任は重くなると思う。
817:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/21 12:20:39 nS6JazKp0
>>816
薬害なんとかの原告団のようだぞ。
なんでもかんでも監督官庁だのって世間様のせいにするなw
818:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/21 12:30:57 01qmcE9d0
いや、そんなことないだろ。
俺、最初に司法書士の先生に過払いについて聞いた時、からかわれてると思った
ぞ。テレビや雑誌や新聞でバンバン広告打ってる会社が、不法行為犯してるとは
普通思わないぜ。丸井のクレジットやニコスのカードで分割払いするのと同じ感
覚でキャッシングしてたもんな。30年近くもw
カラクリ知ったときは「ハメられた!」って思ったし、「この国どうなっとるん
じゃ!なぜ不法行為がこうも堂々とまかり通ってるんじゃ!」って思ったよ。
819:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/21 13:15:21 t1TCZhR8O
>>815
法の不知は許さずはみなし弁済について業者に妥当するよ
業者はみなし弁済だと思ってた→それはみなし弁済ではない→知らなかった→法の不知は許さず
820:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/21 14:50:46 q4kqDbrI0
皆の気持ちは痛いほど良くわかるけど
グチや独自解釈は置いて
もっと実戦に即した会話でヨロ
821:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/21 19:30:23 H12kGvL30
>>820
「期限の利益喪失があるから任意ではない、強制だ」並みの破壊力が必要。
822:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/21 20:14:34 +R/CWqWh0
>>805
>過払い訴訟の人は大変だろうけど、契約関係全般を考えたら当然の解釈だろ?
一般の契約で相殺が認められるのに充当を認めてはいけない理由があるんでしょうか?
弁済により消滅した債務の相殺が認められない理由が「権利関係が複雑になるため」なら、充当
計算すれば良い話です。
823:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/21 20:39:48 H12kGvL30
>>822
突っ込むとこはそこじゃないだろw
「契約を2個としたこと」は「契約関係全般を考えたら当然の解釈だろ?」
ということじゃないの?
俺はそう見たけど。その後で「充当の主張と損害賠償の道を頑張れよ」ってあるぞ。
824:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/21 22:07:59 XTBJ8i7/0
第一契約の過払い金を第二契約の残元金に充当するにつき、
第二契約の借り入れ時が充当や相殺のて適状時である。
その適状であった当時の貸主としては、第一契約の過払い
金を借主へ一括返還する場合よりも、第二契約へ充当して
前受け金としておくほうが会計上、金利的に考えても利得
があるし、振込み手数料もかからない。相殺した場合も振
込み手数料や、事務処理的に考えても利得があるし、何ら
問題はない。
そもそも不当利得者が充当・相殺を認めない理由は、現在
においては返還額が多くなってしまうという結果論であっ
て、自ら告知義務を果たさずに過去において自主返還しな
かったことが悪いのだから、分断や時効を援用することは
あまりにも身勝手な主張・権利の濫用である。
825:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/21 22:40:38 H12kGvL30
>>824
改行が変だね・・・というのはさて置いて
至極尤もな意見なんだけど、不当利得者というのは貸金業者だけとは限らない。
不当利得は返還せよ。
悪意なら利息も付けよ。
時効は10年。
という法律は、貸金業者だけが射程じゃないのでやむを得ないでしょ。
クレサラ問題で今問題になっているような点を貸金業規制法に盛り込めればいいんだろうけど。
826:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/21 22:46:51 H12kGvL30
>>825
不当利得は返還せよ。
悪意なら利息も付けよ。
充当や相殺のこと。 ←※追加
時効は10年。
827:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/21 23:20:53 bU7DB3900
>>825
>という法律は、貸金業者だけが射程じゃないのでやむを得ないでしょ。
確かに
だが、充当・相殺が認められずに消滅時効にあたる契約
がある借主の損害額が大きすぎるし、
貸金業者がそれによって得る不当利得について考えれば
消滅時効になる不当利得金を収受・運用することで利息
制限法どころか出資法上限利率で契約した場合の利益よ
りも大きな利益を結果的に生み出してしまっている契約
も想定される。もし、このケースで時効の援用や分断を
認めてしまったなら、利限法も出資法もボロボロです。
こともある
828:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/22 01:20:36 4fcV4ZxzO
今回の判決カムでは歓迎ムードですな
829:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/22 03:09:13 K6RYNL3DO
1.18の判決で迷走してます。残アリで、完済解約の中断があり、一連一体だと過払いが発生するのですが、個別になると残債になります。アドレスを頂きたく、よろしくお願い致します。
830:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/22 08:15:39 ulILdh/o0
>>829
お前なんて俺だよww
弁依頼だけどもうすぐ1回目だからすごく気になってる・・・
831:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/22 08:53:26 vurYg+jK0
解約してなきゃ関係無いし、残あり請求なら相殺が使える。
832:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/22 09:46:04 GJdUB/eE0
>>829
それは気になりますね、こっちは一連一体とそうでないのとでは、過払い金の金額
が大夫違います。担当判事なんて、1/18の判決出たから難しい云々。
私の場合は業者の履歴が怪しいので、過払い金返還云々より
一撃加える為にもその履歴が改ざんである証明に走ってます。
裁判になって履歴改ざんが発覚となったら業者はいったいどうなるのか。
頭使って、一連は認めないが、訴訟金額以上の和解額を出してくるのかな?
833:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/22 10:50:04 FDw0zv5J0
はじめまして。
以前返済が数ヶ月遅れた事があり、そのとき業者から
延滞金なし、利息なしの、今残っている金額の元本のみの返済で
良いということで和解しました。
和解後、役1年位毎月利息なしの分割払いで返済しているのですが、
こういう場合でも過払いがあれば請求できるのでしょうか?
834:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/22 12:34:29 0IjMQKFJO
只今裁判中ですが質問です。
まず原告の主張
①原告と被告は一つの契約書を交わし、その契約書を元に被告は原告に
会員番号とカードを発行した。
②全ての取引は①で発行された1枚のカードのみを利用し、同一の口座より返済されている。
③毎月送付される請求書には①で発行された会員番号しか記載されておらず、全ての取引の合計金額を所定の日時に同一口座から返済することが記載されている。
以上より本件は同一基本契約に基づく取引であり、一方で生じた過払いは元本に充当してなお
生じる過払いはもう一方の並列する債務に当然充当されるべきである。(最高裁0607より)
予備主張で並列する取引の為、相殺の主張もしたが被告否認。
被告は充当、相殺を別契約であるから出来ないと主張した上で過払い確定した後、残金と過払いを相殺すると
主張されてます。
俺の主張おかしいのかな?
原告の充当、相殺は認めないが被告の相殺は認められるわけないと思うのだが…
どーだろ?
とりあえず次回で会員規約に充当の順序について記載があるので暗黙の合意を
主張する予定です。
長文で申し訳ないが意見お願いします。
835:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/22 13:59:30 Bqj4nIVdO
アコムの担当者、
うれしそうに18日の判決文持ってきたぞ。
判事もそれに沿った判決になると言ってたよ。
影響は出てるね。
来月判決、ダメなら控訴するだけだ。
836:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/22 14:43:45 E+mFytr40
>>835
複数の契約を1個とするのは、よっぽどのことがない限り無理だな。
返ってサラのリボ契約より今年の7月19日判決みたいな取引形態の方が1個を主張し易いかも。
来月判決ということは結審したのかな?
契約は複数。充当は認めず。になったら、控訴までに「特段の事情」を研究しまくるしかない。
頑張れよ。
837:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/22 16:09:30 b0lf0TAnO
借金返さず逃げ回ってる奴がいるんだけど、どこに通報したらよい?
838:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/22 16:19:37 dvIu7CFJ0
CFJで19991~1999までの取引ですが、履歴別別で出されました、期間は1日しかあいていないにですが、契約番号XXXX-OOOOOOOのOの所がちがっています、この場合いも中断なんでしょうか?
他の中断案件は(2年5ヶ月)、総額9割で和解してしまいました。ごめんなさい。
839:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/22 16:37:24 UF2AnDpC0
解約後再契約の3案件、1.18で書士が弱気になった感じだ・・
特段の事情に踏み込んでくれる他の書士か弁に依頼したいんだけどいい書士か弁いるかな?
840:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/22 21:05:14 xMuHs6se0
>>837
裁判所
通報じゃなくて起訴
841:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/22 22:08:06 HcVTiLah0
来週、第一回目を控え、今日CFJから和解を促す電話があった。
中断ありで、第一取引は時効だったので、向こうはそれを主張して
和解希望金額は訴状に書いた額の半分。
当然それでは納得できないので「裁判で争います」と返事をした。
向こうは「うちはそれでも一向にかまいませんが」と、余裕綽々。
・・・争ったら1.18を持ってくるんだろうなぁ。挫けそうだ。
842:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/22 23:31:51 dvIu7CFJ0
空白期間はどのくらいですか?
843:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/22 23:49:44 4fcV4ZxzO
喜んでる業者は内容見ずに原判決破棄だけ見てるんだろ
この判決カムでは歓迎ムードだよ
844:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/22 23:50:38 gs2kk/9RO
質問です。
消費者金融は、過払いが適用されるのはわかるのですが、クレジットカードも適用されるのでしょうか?
現在使用中のクレジットカードで以前キャッシングをしてました。
今はショッピングのみの使用で完済してます。
もし、適用された場合は、やはりカードは利用できなくなるのでしょうか?
教えて下さい。