07/09/08 18:41:59 Y9pY3C4O0
>>358>>359
あんたもCCBやね。
そもそも判事が「司法委員と別室へ」と言うのは、
原告が和解に応じる意思がある と伝えたからなんだよ。
「司法委員と別室へ」=「別室で和解交渉して下さい」
和解意思ある
YES NO→次回期日指定
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↓ (他事件多で法廷混雑)→別室司法委員介して交渉
法廷内和解交渉
>別室での協議など提訴していれば 拒否できるだろ?
法廷が混んでいて後の事件を早く審議するために
和解交渉を別室でさせるわけ(そうしないと時間内に予定事件が全て終わらないから)。
和解は拒否出来るけど、和解交渉OKを判事に伝えて別室協議を拒否って
つまり和解拒否?
それとも和解交渉はOKだけど別室イヤ法廷ならイイってこと?
そんなケース見たことも聞いたこともない。
少なくとも俺が見た範囲では、和解交渉以外で別室司法委員付協議なんて奇妙なものはなかった。
俺の経験が少な過ぎるといわれればそれまでだけど。
いかんせん、今年に入って初めて裁判所経験なもんで。