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消費者金融「リボ方式」訴訟、過払い金の返還命じる
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消費者金融の主力商品となっている「リボルビング方式」のカードキャッシングを巡り、
利息制限法の上限金利を上回る利息を徴収することが許されるかどうかが
争われた訴訟の上告審判決が15日、最高裁第1小法廷であった。
島田仁郎裁判長は「業者が採用しているリボルビング方式は、
超過利息が例外的に許される条件を満たしていない」との初判断を示し、
超過利息分を債務者側に返還するよう命じた1、2審判決を支持、
業者側の上告を棄却した。
債務者側の勝訴が確定した。
(2005年12月15日21時42分)
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NHKでのみ報道
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