08/09/02 12:24:53
>>534
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イーバンクマネーカード規定
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第10条(預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等)
5.前各項に定めるところにより、会員の当行に対する債務が
発生し、その支払いを遅延した場合、会員のデビット取引に関
する客観的な取引事実及び当該取引事実に基づく個人情報が、
当行の加盟する、または今後加盟する個人信用情報機関に当行
所定の期間登録され、当行が加盟する、または今後加盟する個
人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加
盟会員により、会員の取引事実情報に関する調査のために利用
されることに同意するものとします。なお、当行が加盟する個
人信用情報機関の名称その他の必要な事項については、当行ウ
ェブページ上に掲示する方法または当行所定の方法で会員に通
知するものとします。