08/07/26 18:34:36
>>335
仮に目的の範囲外とするならば、本人特定事項以外の個人情報の記載を求める
犯罪収益移転防止法施行規則の備考は、銀行法施行規則に抵触する違法な記載
義務を金融機関に強いる特記ということになってしまうよ?
わざわざ、法4条1項の本人特定事項の規定を名指しまでして、立法者が違法
な義務を注記するような備考を作るのかい?
VAIBSは法4条1項の本人特定事項を、金融機関が提示を求めうる個人情
報の上限だとし、氏名、住所、生年月日以外の情報の取得は全て違法収集に当
たると考えているようだが、それでは法4条1項と、同法施行規則の備考とは
整合的ではなくなるよ。
むしろ、法4条1項の規定は、本人確認に際し最低限確認すべき下限として
氏名、住所、生年月日を規定し本人特定事項とするに過ぎないのであって、
金融機関がそれ以外の個人情報を確認することを一切排除する趣旨ではなか
ろう。
同法施行規則の備考は、金融機関が法4条所定の本人特定事項以外の個人
情報も確認しているであろうことを前提にしているとしか思えないのだが。