08/07/26 13:16:40
>>323
犯罪収益移転防止法4条は、運転免許証の提示を受ける方法その他の主務省令で定める方法により、顧客等
の本人確認を義務づける。
ここでいうその他の方法を定める主務省令とは、犯罪収益防止法施行令および同法施行規則のことを指す。
そして施行規則の方に、本人確認書類として外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書、
外国人登録証明書が列挙されている。
なお、施行規則には備考として以下の記載もある。
>6 外国人の氏名は、原則としてアルファベット表記で記入すること。アル
>ファベット表記のほかに漢字表記もある場合は、アルファベット表記を「氏
>名(法人名)」に、漢字表記を「通称・異名等」に記入すること。この場
>合において、アルファベット表記は該当する漢字のまとまりごとに間隔を
>置いて記入すること。
>7 法第4条第1項に規定する本人特定事項以外の勤務先、性別、国籍、在
>留資格その他の事項についても、取引の申込書の記載、本人確認書類の写
>し、窓口担当者からの聴取等を参考として、可能な限り記入すること。