08/04/03 20:56:12
スルガの言いなりに領収書を提出する愚民諸君 涌いて出て来い
郵送で口座開設する場合の住居確認は、犯罪収益移転防止法施行規則3条で定められている。
犯罪収益移転防止法施行規則3条では
書留郵便・転送不要郵便物の送付により住居確認をすると定められおり
VISAデビは配達記録郵便で届くから 犯罪収益移転防止法施行規則3条の
取引関係文書の書留郵便・転送不要郵便物による送付での住居確認を満たしている。
このように住居の確認として配達記録郵便で十分だから、領収証は不要。
犯罪収益移転防止法施行規則4条でも運転免許証や住民票の記載はあるが
領収証は記載されていない。
申込者が領収証を送付しなくても運転免許証の写しを送付した場合
犯罪収益移転防止法施行規則4条において
運転免許証は本人確認書類として定められており、
領収証は本人確認書類として定められていないから
運転免許証によって、犯罪収益移転防止法4条の定める本人確認が行われた以上
銀行には口座開設を拒否する根拠がない。
根拠のない預金口座開設拒否は無効。
自分はソースを示さない教えてクン
教えてもらった礼言えよ