08/04/02 23:00:55
>>367は俺が書いたんだよ。そして犯罪収益移転防止法4条の定める
「住居」の確認として領収証は犯罪収益移転防止法に書かれてないんだよ。
まだわからないのか?領収証の法的根拠はないと教えてやってるのに
458:名無しさん@ご利用は計画的に
08/04/02 23:05:17
これは俺が書いたんだよ。
367 :名無しさん@ご利用は計画的に:2008/04/02(水) 21:26:39
>>360
犯罪収益移転防止法4条の本人特定事項が「住所」でなく
「住居」となってる理由はそれだよ。
そしてこの「住居」の確認として犯罪収益移転防止法施行規則4条には
運転免許証や住民票はあるが領収証はない。
見てみろ
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
459:名無しさん@ご利用は計画的に
08/04/02 23:06:53
自分は何のソースも示さない奴が
教えてもらったくせに
礼くらい言えよ
460:名無しさん@ご利用は計画的に
08/04/02 23:09:29
セコい奴だな
461:名無しさん@ご利用は計画的に
08/04/02 23:11:32
>>452
領収証は犯罪収益移転防止法やその他の法律にも書かれてないよ。
462:名無しさん@ご利用は計画的に
08/04/02 23:12:12
>>457
では、役場に住民登録している場所と現住所(実際の住居)が異なる奴は、どうやって居住性証明をすればいいの?
「その状態は違法だからとっとと住民票を移せ」ってのはナシで。