08/02/26 23:28:08
>>982
覗き見るのは可能だけど、NG。ばれたら除名。とは言わないが、しばらくは照会不可とかのペナあり。
年金未納問題の時、社会保険庁職員がやってたでしょ?w
あくまでも、申込者本人を照会する目的で行うのは何も問題ない。
もちろん、大義名分で、そこでヒットした本人以外の情報は、速やかに忘却しなければならない。
あくまでも同意した事項は、本人の与信管理の為以外には使いませんだから。
ぶっちゃけちゃうと、
親父さんのネガとかで、息子さんの与信をどうこうするのは不味いんだけど、
これは申込者(息子さん)の個人情報保護云々~には関わらない。
類似情報として見えてしまうのは問題ないし・・・
と言うところです。