08/04/13 01:26:11
そもそも最高裁判決が遡及適用されるからおかしなことになるのであって、
やっぱり当時の29%は「当時としては合法、でも最高裁判決以降の貸出分は18%までにすべし」
であるべきだったのでは。
たとえば、税制の基本原則に二重課税の禁止があるが、実際の税制度は二重課税が多い。
法人税-配当課税の二重課税問題は税務当局も認識しているから、確定申告すると還付されるっていう、
過払い請求みたいな状態になっているけど、このほかにも所得税-消費税、所得税-相続税、などなど。
将来的には、配当課税の廃止あたりから、二重課税問題は解消されはじめていくのだろうが、
そうしたとき、国は「過払い返還」をするか?? その覚悟があっての判決なのか??
Pの従業員へ言いたいのは、過払いはP自身や、まして従業員の責任じゃないから、
バカな最高裁をうらみながら、事務的に対応していればいいと思う。
罵倒してくる客も多いと思うが、やつらはラッキーで金がもらえるだけであって、
客の本来的な権利では無い。
サイマーに言いたいのは、過払い状態は、請求されなくてもPの画面上で分かっているから
それをネタに、より低金利の商品をねだってみるほうが、かえってオトクな場合が多いから、
よく考えたほうがいいと思う。
長文で悪かったな。