08/01/14 00:27:07
>>750
規約には、あいまいだが、しっかりと記載されているよ。
>2. 適法かつ適正な方法による取得
>個人情報を、業務上必要な範囲内で適法かつ適正な方法により取得します。
業務上必要ならすべてのデータを開示出来るだろ?
もちろん、誤記載とか、別人のデータを書き換えとか、
そんなミスは誰も許していないし、損害賠償請求の対象にすらなりそうだ。
だが、全信用情報機関では、いちいち本人に連絡をとってきて、
どこそこの会社が参照しようとしていますが、よろしいですか?
なんて訊きにこないだろ?というか、現状では無理。
国民総背番号制でも導入されれば、それも可能だろうがね。
個人情報保護法に関しては、セキュリティに万全を配してますって程度。
信用情報機関なんて、単なるDBにしかすぎない。