08/04/23 13:55:42
UCSの会員規約に珍しい条項発見したんだが・・
2.当社が本契約に関する与信業務の一部または全部を委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を
講じたうえで、第1項により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が利用すること
があります。
○与信業務の一部または全部について委託先企業は以下のとおりです。
・エー・シー・エス債権管理回収株式会社
・ジェーピーエヌ債権回収株式会社
・ジャックス債権回収サービス株式会社
・ニッテレ債権回収株式会社
・エムシーエス債権管理回収株式会社
・オリファサービス債権回収株式会社
これらのサービサーに「与信業務の一部または全部を委託する」ってどういう事?
あまたのカード会社の中でこんな規約は初見なんだけど・・
しかも、あの悪名高き「ニッテレ債権回収」まで入ってるし・・