08/08/30 10:37:27
● 今回の最高裁判決の概要
平成20年7月4日、最高裁第2小法廷で判決。本部はFC契約に基づき一定の仕入れ情報を上告人に報告する
義務がある旨、最高裁は認めた。 その報告義務の具体的範囲を審理させるため、高裁に差戻した。
差戻し審第1回口頭弁論は08年9月5日
★判決文 URLリンク(www.courts.go.jp)
● 過去ログ
「ピンハネ裁判」上告審(口頭弁論2008年6月2日)
スレリンク(conv板)
「ピンハネ裁判」上告審★第2章(判決期日2008年7月4日)
スレリンク(conv板)
「ピンハネ裁判」★第3章 差戻し・加盟店勝訴
スレリンク(conv板)
「ピンハネ裁判」★第4章 加盟店勝訴 高裁へ差戻し ←前スレ。容量オーバー落ち
スレリンク(conv板)
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