08/08/20 12:56:52
最高裁が認めたのはチャージの計算方法であって会計そのものではない。
チャージの計算としては廃棄にチャージがかかっても問題ないということ。
ただし、会計上は廃棄は売上原価に算入すべきものだから、チャージの計算上では算入しないのであれば事前説明(一般会計との違い)はしっかりしろってこと。
最終的には加盟店は加盟店独自で税務申告するのだから本部の作成した会計書類そのものにはなんの拘束性もない。
税務処理を最終的にどう修正するかは加盟店や加盟店の顧問税理士による。
つまり会計が認められたというのは間違い。廃棄チャージの存在と会計は本質的にはなんの関係もないのだから。
関係があるのは会計用語を利用し詐術的な計算がなされているという部分。
ここを加盟前にしっかり分かりやすく説明しろってことだ。
いまだに廃棄にチャージはかかってないと盲信する輩がいるからこういう注文がつく。