08/07/18 15:29:11
>>250
>ベンダーのは調べることできないんだよね
まぁ、餅搗け
確かに、今回の最高裁での争点からは、ベンダーの証票の開示は外れていた。
しかし、例の週刊金曜日で明らかにされた、請求書の本物と確認されれば、
新たな証拠の発見となり、新証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていれば、
原審の下した判断に合理的疑いが生じる可能性が高い。
高裁に差し戻しになり、口頭弁論が開催されるのだから、原告側に新証拠を提出する気があれば、
高裁が新証拠を基に判断を変更する事を妨げるものはない。
新証拠がある事を前提とすれば、全ては原告の判断次第だ。