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ア フランチャイズ・システムにおける本部と加盟者との取引において,個別の契約条
項や本部の行為が,一般指定の第14項(優越的地位の濫用)に該当するか否かは,
個別具体的なフランチャイズ契約ごとに判断されるが,取引上優越した地位にある
本部が加盟者に対して,フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施するた
めに必要な限度を超えて,例えば,次のような行為等により,正常な商慣習に照ら
して不当に不利益を与える場合には,本部の取引方法が一般指定の第14項(優越
的地位の濫用)に該当する。
***中略
(見切り販売の制限)
○ 廃棄ロス原価を含む売上総利益がロイヤルティの算定の基準となる場合におい
て,本部が加盟者に対して,正当な理由がないのに,品質が急速に低下する商品
等の見切り販売を制限し,売れ残りとして廃棄することを余儀なくさせること(注
4)。
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