08/05/29 12:46:05
>>382
オマイ本当に何も知らないんだなぁ
哀れなもんだ
・第一点
個人情報保護法とは刑法ではい
よって司法当局が直接動く事は無い
・第二点
そもそも、保護を求める者が”身分を明らかにして”詳細を述べ
担当行政庁(警察ではない)に調査を依頼
個人情報保護に妥当すると担当行政庁が認めた場合に
まず
担当行政庁が指導をする
指導に従わない場合、担当行政庁が命令をする
更に命令に従わない場合、担当行政庁が罰則(50万以下の罰金または科料)を適用する
*今まで個人情報保護法で命令が行われた事は一度も無い、当然罰則の適用は一度も無い
・第三点
6000人以上の個人情報を継続的に6ヶ月以上持つ民間法人に限り適用される
よって凸は対象外
つまり
タイホなんて無い、君の夢たわごと、妄想だw