08/05/28 17:51:12
>>358
まぁ詐偽でしょうな
>偽名や虚偽の住所及び電話番号等を使用して不正に多重応募をし、且つこれら
> 虚偽の情報により懸賞やプレゼントの商品を得る事は刑法 第246条の2の電子
> 計算機使用詐欺に該当する犯罪行為です。当ストアでは個人情報保護法に基づ
> いて個人情報を管理しておりますが、当該の犯罪行為があった場合、捜査機関
> 等にこれらを開示する場合があります。プレゼント応募される方は予め当店の
> この基準を承認したものとみなされます。ご了解の上ご応募下さい
立件されるかどうかは別にして犯罪は犯罪
店がその気になれば立件はスグにも可能だろな
我々には税務署に調査依頼がてっとり早い