08/05/28 16:18:48
>>343
キミが多重犯罪の当人なら
立件されれば詐偽で十年以下の懲役
それに対して
お店が県、市、氏名程度の公開をしても何の違法性も無く
社会通念上において正当な業務活動の一環である
これは判例もあるよ
まして
個人情報保護法は刑法でない、罰則は罰金のみ
今までに罰金の適用、命令の通達は一件も無い
指導が数件あるのみ(社員によるクレカ情報を含むデータの持ち出しなど)
身分を明らかにして、キミもまぁ頑張ってくれたまえ
当局から色々聞かれて困らないといいねぇwww