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【平成20年度税制改正案の概要】<財務省>
◆円滑・適正な納税のための環境整備
○ 納税者利便の向上を図るため、将来行う予定の取引を事前照会の範囲へ
追加する等、事前照会に対する文書回答手続を改善。
○ 電子申告において、添付を省略できる書類の範囲を拡大。
● 課税の適正化を図る観点から、外国為替証拠金取引(FX取引)等に関
する資料情報制度を整備。
◆平成20年度税制改正の大綱
七 納税環境整備
2 先物取引に関する調書制度について、金融商品取引業者は、居住者等が
行った店頭で取引される金融商品先物取引等の差金等決済があった場合
には、その差金等決済があった日の翌月末日まで又は差金等決済があっ
た日の属する年の翌年1月31日までに一定の支払調書を税務署長に提出
しなければならないこととする等の整備を行う。
(注)上記の改正は、平成21年1月1日以後に行われる差金等決済について
適用する。
3 国外送金等に係る調書の提出対象となる国外送金等の金額を100万円
超(現行200万円超)に引き下げる。
(注)上記の改正は、平成21年4月1日以後に行われる国外送金等について
適用する。