08/07/25 00:11:10 ZQA0n/7H0
>>693の続き
上記最高裁判例
・事件番号 平成19(受)1146
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成20年06月24日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
裁判要旨
Yが投資資金名下にXから金員を騙取した場合に,Xからの損害賠償請求に
おいてYが詐欺の手段として配当金名下にXに交付した金員の額を損益相殺
等の対象としてXの損害額から控除することは民法708条の趣旨に反する
ものとして許されないとされた事例
・事件番号 平成19(受)569
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成20年06月10日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
裁判要旨
反倫理的行為に該当する不法行為の被害者が当該反倫理的行為に係る
給付を受けて利益を得た場合に,被害者からの損害賠償請求において
同利益を損益相殺等の対象として被害者の損害額から控除することは
民法708条の趣旨に反するものとして許されない