08/07/13 01:10:04 hUk/Vc2z0
利用して
>>505で重要な部分!!注目!!
※ 相手の勤め先などで給与から33万円を引いた額か給与の1/4の金額の高い方を差し押さえられます。
相手に2週間以内に異議申し立てが出来にくくなるように、
支払督促と詐欺での被害届を同時に行なうと効果的です。
弁護士は同時の告発を嫌がりますのでそれぞれ別の弁護士に頼むと良いでしょう。
相手の居場所が判らない場合は公示送達の申し立てを行い、行方不明のため不送達になったときは、裁判所に対して公示送達の申立が可能です。
裁判所側で本籍地、住居地の市区町村役場や裁判所に一定期間掲示され、
送達されたものとみなされます。
>>73に記してあるように、『不法行為による損害賠償請求での債務名義』 を取得出来れば、
免責債務の対象から外される事が出来るので
『相手が“破産後に取得した財産”等の差押えも可能』 になります。
※ つまり、相手が今現在目ぼしい財産が無くても、判決後10年間は
いつでも差押えや回収が出来ます。
弁護士費用等は10年にわたる多数の加害者の差し押さえ資金で十分に元がとれます。
また、多数の加害者の親が関わる可能性は否定できません。ありえる話です。