08/07/13 01:03:13 hUk/Vc2z0
利用して。
●被害にあった方は問題を3つに分けて対処しましょう
①金融機関からの借入による債務者としての立場 【民事】
→ 消費者金融会社へ対応(返済計画、債務整理等)
②詐欺被害を受けた被害者としての立場 【民事】
→ 法的手段を含むあらゆる方法での損害金(被害金)の回収
③詐欺被害を受けた被害者としての立場 【刑事】
→ 警察へ告訴ないし被害届の提出 (詐欺犯罪者らへの刑事責任の追求)
※弁護士へ相談する場合は、①②③の内容を分けて説明する必要があります。
※警察・検察へ被害相談される場合は、主に③の内容になり、①②の話は民事になります。
・警察・検察へは、自身での被害届の提出(単なる被害の報告)ではなく、
弁護士を通して告訴(犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めること。)という形のほうが良いでしょう。
告訴になると検察は捜査をして、その結果(起訴・不起訴等)を告訴人へ報告しないとなりません。
※特に民事事件においては、名義人だけではなく面接人・アポ人といった一連の行為を行っていた
『実行部隊』全ての者が対象になります。
349 :備えあれば憂い名無し:2008/05/14(水) 18:45:20 ID:SvxiTX6o0
そもそも本件は、
①有りもしない高額バイトを餌に架空会社を名乗り、不特定多数の者を
サイト等で募り 【アポ人、紹介者】
②面接名目で指定の場所に呼び出し、虚偽の仕事あるいは出資話等で
手持ちのない被害者らに対し、言葉巧みに消費者金融等からお金を借りさせ
【面接人、付添い人、案内人】
③且つ、被害者を安心させるツールとして、便宜的に金銭借用証書を作成し、
お金は責任をもって返済すると信用させた上で、そのお金を詐取する。
【名義人、契約人、胴元】
という手口の犯罪で、初めから騙すことが目的で被害者を募り、 尚且つ、
役割分担も計画的に実行されている組織的詐欺です。
先ず、この金銭借用証書自体が、『便宜上の借用証書』で、
被害者を安心させる為と、後々、詐欺事件へと発展しづらくさせる為のツール
(小細工)のひとつに過ぎないものです。
仮に、借用証書を基に、民事で『支払い請求』の訴訟を 起こし、勝訴したとしても、
あくまで“名義人だけに対して”の 債務名義の取得になり、それこそ彼らの思う壺で
『これは、あくまでも個人間のお金の貸し借りで、返済が滞ってるだけ』 という
詐欺師らの目論見通りの主張を認めてしまうことになります。
当然、詐欺事件での被害者になりづらくなるだけでなく、損害金の回収事体も困難となるでしょう。
刑事だけでなく民事の請求においても、『名義人』は勿論のこと、
『面接人』、『付添い人・案内人・アポ人』といった
あなたからお金を騙し取るのに係わった 『実行部隊』 全員を対象にする必要があります。