08/04/14 01:49:11 1CIU8kr/0
いやいや、普通の貸金請求訴訟でも借用証書があっても
完璧な証拠ではないのだよ。あくまでも証拠の一つにしかすぎない。
極端な話、借用証書は書いたけどお金は貰ってないと言われたら
お金を渡したことを立証する必要があるのよ。普通の貸金請求でも
否定されたらそこまでしなければならないのです。
本件の場合は更にややこしいのです。名義人はそれは勝手に誰かが
書いたので知らないといえばそれまでのことになってしまう可能性が
かなり高いのです。
おまけに本人が目の前でお金を受け取っていない場合が多いみたいです
しね。だからこそ何度も言うように普通に貸金請求訴訟では勝てない
のです。
それぞれに損害賠償請求訴訟なのです。
しかしながら刑事で立件する場合は逆にその名義人の借用証書が
名義人のいないところでのやり取りが沢山されているということで組織的犯罪を
構成されてると判断される可能性が高いと思います。
ですから民事では名義人に対しては弱いですけど、
刑事では逆に大元の詐欺犯と共に名義人が確信犯であると
みなされる可能性が高いでしょうね。
by KATSUYA