08/03/30 01:38:56 yFIQSHoJO
>>103 >>106の者です。事実です。ありえないというのは何故ですか?
>>107 あなたは確認をするために行動したのですか?被害者の方々を混乱させるつもりもありません。
詐欺だからといって特定商取引法違反に該当しないというのは違うということです。違法広告と不実告知による行為。これらも含めて対象にはなるということです。しかし、相手は応じない可能性があるのでここで訴訟の対象になるだろうということです。
専門家には得意分野があります。ですので消費者問題や詐欺に関して詳しい専門家に聞いてみただけです。