08/03/16 00:24:59 ij+kb40U0
>>976
支払い停止の抗弁権の接続は、商品や役務の販売等で利用する立替払い契約
(クレジット契約)において、商品や販売方法に問題がある場合に主張できるもので
いわゆる割賦販売法で定められてるものです。
本件のような消費者金融と本人との間で締結した金銭消費貸借契約の場合においては、
規制される法律が違うので適用出来ません。
>>942でも書きましたが、消費者金融への返済義務と被害金の回収はあくまでも別です。
いくら詐偽師に騙されたと言っても、金融機関への返済義務がなくなる訳ではないです。