08/03/05 11:11:14 SRSQfPx10
裏付けのない情報で金融商品を購入させられた場合、
商品の発売元だけでなく勧誘者の賠償責任まで問えるかどうかが争われた
訴訟の上告審判決が15日、最高裁第2小法廷であった。
古田佑紀裁判長は「あっせんや勧誘を行った者も賠償責任を負う場合がある」と、
投資家側に有利な判断を示した。
その上で、勧誘者の責任を認めなかった2審・東京高裁判決を破棄。
勧誘者が投資資料を虚偽と知っていたかを審理させるため、同高裁に差し戻した。
高裁では勧誘者は責任なし。最高裁も虚偽と知らなければ無罪と言ってるだろ。