07/09/04 17:52:06 sqQkZpAC0
黒岩がまたのこのこ出てきて、おそらく有るとされる隠し財産を使い始めた時に、
債権差止め、保全行為ができるように、会社が消滅しても責任追及ができる法人格否認の法理を
適用できるようにしておこう。また、権利失効の原則や時効消滅を受けないように、
民事上の債権確認や請求自体を行っておこう。そうすれば、会社消滅、破綻による免責、
刑事事件による責任追及だけに委ねるだけでなく、今後10年間は、
民事による厳しい監視の目にさらされることになり、隠し財産からの被害額の回収だけでなく、
あの黒岩を少なくとも10年間は市場からの厳しい監視ないし排除を可能とするからだ。