08/01/02 22:10:26 eUaMQ/mQ0
正月からすみません
相談させてください
80歳(祖母):ぼけ始めている
いとこ 70歳(女)
いとこの嫁(40歳)霊感商法・マルチ商法にはまっている
祖母宅は3人暮らしであったが
最近祖母以外が入院することになり
いとこといとこ嫁が、出入りするようになった
心を許した祖母がまんまと
いとこ嫁より80万の布団購入(11月上旬)
が判明。
まだ,書類を調べていないのだが
特商法
訪問販売に対する規制
書面の交付(法第4条、法第5条)
消費者契約法(消費者契約法第4条)
不実告知・・・業者が重要事項について「事実と違う」ことをいった。
断定的判断・・業者が将来の見通しが不確実なのに、「断定的」なことをいった。
不利益事実の不告知・・消費者にとって不利になることを、業者が「故意に」いわなかった。
この辺からせめるしかないのでしょうか
せめてクーリングオフの期間に気づいてあげられればと悔やんでいます
上記も証明するのがどうしたらよいのか
行政書士や弁護士だと費用がかかりすぎるし・・・
とりあえず
明日,所轄の警察署に
休み明けに国民生活センター
それと関東経済産業局に相談する予定です。
他にもだまされてる予感も・・・
布団の業者をググってみるとマルチまがいのようだし。
是非,対策をアドバイスください
法定後見制度は妙に費用がかかるですね(^_^;)