07/09/25 23:58:45 LHmutSYz0
>>277
メーカーの希望小売価格ってのは、何ら法的根拠がある訳ではなくて、飽く迄メーカーが
この位の値段で売って欲しいなって言う希望価格に過ぎません。
よって売価が希望価格よりも高くなっても安くなっても、問題はありません。
契約時に合意して購入したのであれば、それは守らなくてはなりませんが、
例えば価格について嘘をつかれて、それによって誤認して買ってしまった場合などは、
何とかなるかもしれません。
ちなみに下着は消耗品に指定されていないので、使用してしまってもクーリングオフは可能です。
エステに体験に行ったのであって、下着購入の勧誘があることを告知していなかった場合、
販売目的を隠しての勧誘に該当するのかどうか、確認しないといけませんね。
差額の返金は難しいでしょう。