スレ立てるまでもない質問@詐欺板 拾陸at BOUHAN
スレ立てるまでもない質問@詐欺板 拾陸 - 暇つぶし2ch259:備えあれば憂い名無し
07/09/23 22:20:18 TfxuoOkk0
>>258
そのレスからだけでは何とも言えないです。
契約書に記載不備はありませんか?クーリングオフについて書かれてますか?
クーリングオフ期限は書面を受け取ってから8日間ではなく20日間ですが、本当に過ぎてますか?

勧誘に禁止行為はありませんでしたか?
嘘の説明はありませんでしたか?
禁止行為とは、
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は
施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに
類するものとして経済産業省令で定める事項

二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
三 当該契約の解除に関する事項(第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
四 その業務提供誘引販売業に係る業務提供利益に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に関する事項であつて、業務提供誘引販売
取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

及び、省令39条の3
「商品の効能」「商品の商標または製造者名」「商品の販売数量、商品の必要数量」「役務・権利に係る
役務の効果」

業者に全く非がなく、消費者の債務不履行による契約解除になるとしても、業者の損害賠償の上限が
特商法で定められています。
損害賠償額を上げない為にも、契約解除するなら早めに解除した方がよいでしょう。

契約書面全てを持って、消費者センターへ相談することを強く推奨します。
契約解除について、同社に電話などで連絡はしない方が良いでしょう。
センターで相談し、書面を持って解除するのが最善です。
素人が下手に電話などしても、丸め込まれるのが関の山です。

参照:
業務提携誘引販売 契約解除
URLリンク(www.google.com)



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