05/04/05 23:50:39 ychbHmFX0
>>208,>>214
参考までに、ひとつ基本的に引っかかりそうなのは、消費者契約法・・第4条 錯誤取消可
本格的契約ではないが、相手がいうような、見積もりにそんなに費用がかか
るとすれば・・見積もり依頼も契約とすれば・・契約(契約は口頭でも成立)
にあたり「錯誤」・・つまり真意の意思表示の一致が無いこと・・があり、取り消し可能。
時効:知ってから6ケ月、契約から5年。
また、見積書を求めたわけで無い・・工事をいらいするために見積もり依頼。
(見積書そのものを求めるのは、たとえばフラワー店を開くためにいくらかかるか
見積もり依頼し、その見積もり(報告)に対して対価を支払う場合などか。)
契約以前の基本的問題でもあり、直接言わず、消費者センターに話して、言ってもらうのがいい。