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★悪質商法にもう泣かない 改正「特定商取引法」きょう施行
・改正特定商取引法が11日から施行される。点検商法やアポイントメント
セールスといった悪質な訪問販売に対する規制が強化されるなど、その
効果が期待される。
「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」で規制対象とされている取引
形態は、(1)訪問販売(2)電話勧誘販売(3)通信販売(4)特定継続的役務
提供=エステ、語学教室など6役務(5)連鎖販売取引=いわゆるマルチ商法
(6)業務提供誘引販売取引=いわゆる内職・モニター商法。
国民生活センターによると、昨年度寄せられた消費者取引に関する相談
件数は約113万6000件。このうち、特定商取引法に関する相談は約82万件
で72%を占め、前年度比8ポイント増加した。
今回の改正ポイントは-。
(1)点検商法などの訪問販売では、業者が消費者を勧誘する際、勧誘に
先立って販売が目的であることを明示することが義務付けられた。これまでは
会社名や商品などを告げるだけで、“点検”後に料金の請求や勧誘をして
トラブルが起きていた。
(2)虚偽説明や商品の価格など重要な事実を告げない勧誘は違法。こうした
勧誘で誤って契約した場合は契約の取り消しが可能で、違反した場合は六月
以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科。
(3)販売目的を隠して、事務所など一般の人が出入りしない場所に誘い込んでの
勧誘も違法。キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF(催眠)商法が該当する。
(4)業者がうそを言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合、その
妨害がなくなり、さらに業者が書面で「クーリング・オフができる」との内容の
通知を出し、消費者が受け取った日から所定の期間を経過するまで可能となった。
(5)連鎖販売(マルチ)組織に入会後1年未満の消費者が退会する際、商品の
引き渡しから90日未満であれば、未使用分を返品して適正な額(少なくとも90%)の
返金を受け取ることができる。(一部略)
URLリンク(www.sankei.co.jp)
【社会】"悪質商法にもう泣かない" 改正「特定商取引法」、きょう施[11/11]
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