08/07/07 13:16:54 mhG3yhSF0
>>863
紹介料の有無は不明です。
やりとりがあったとしても違法ではありません。
メリットがなくても一般歯科で矯正ができなければ
できる矯正歯科を紹介するのは普通のことだと思いますが、
不信感があるなら行かなければいいんじゃないですか。
>>864
>何故ですか?
未成年だからです。
未成年者契約→未成年者は、制限能力者とされ、その利益を保護するために、
法定代理人(通常は親)の同意を得ずにした契約は、
未成年者自身または法定代理人が取り消すことができます(民法5条)。
もし保護者の同意を得ないで治療すすめて、あなたが支払を(理由が無くとも)ゴネた場合
上記の「未成年者取消」により歯科医院側は泣き寝入りしなければいけなくなるからです。