08/02/02 19:18:19 RCz1JKgu0
最近のニュース1
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
薬害肝炎被害者救済法が成立、2008年1月18日にも施行 読売新聞より一部引用
血液製剤によるC型肝炎の感染被害者に給付金を支給する薬害C型肝炎被害者救済法は、
11日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。
18日にも施行される。救済法の成立で、約5年に及ぶ薬害肝炎訴訟は国と原告の和解
が確実となった。
救済法は、血液製剤「フィブリノゲン」と「第9因子製剤」の投与でC型肝炎ウイルスに
感染した被害者やその遺族に対し、症状の重さに応じて〈1〉ウイルスによる死亡・肝がん、
肝硬変に4000万円〈2〉慢性肝炎に2000万円〈3〉無症状のウイルス感染に1200万円
―の給付金(弁護士費用を除く)を支払うことが柱だ。
給付金は、国と製薬会社の拠出により独立行政法人「医薬品医療機器総合機構」に設置され
る基金から支給される。給付金を受けてから10年以内に症状が悪化した被害者は、医師の診断
書を同機構に提出すれば、差額分の給付金を追加的に受給できる。
給付金の対象となる被害者の認定は裁判所が行い、該当者は裁判所での和解手続きを経た上で、
給付金が支給されることになる。給付金の申請期限は法律の施行から5年以内とした。
また、血液製剤の投与による感染を、カルテなどの資料で証明できる潜在的な被害者は約800人
程度と見られ、救済法の対象は最終的に1000人程度にとどまるとの見方が有力だ。原告団に加
わることができなかった血友病患者らを含め、全国には約350万人のB型・C型肝炎の患者・感染
者がいるとされ、大半は救済法の対象とはなっていない