08/09/03 19:07:05 3Rc8rzzs
スレチかも知れませんが、深刻な話も多い様であり、
度を超えた授業妨害や暴力の被害が深刻で学校中心では解決しないケースの公立小中学校での
強硬な手段をメイン想定で、被害者から見て制度的に出来そうな事を少し書いてみます。
①.(共通項目)証拠を集める
証言や交渉は全て録音、メモを録って出来れば相手の署名を求める。
外傷は写真撮影し心身の傷害は診断書を確保する。
証拠保全や学校交渉は小寺やす子氏の著書を通読するのがお薦め。
②.弁護士に相談する
悪質な授業妨害や傷害事件等で正当な権利を侵害された場合の交渉等は、弁護士の仕事でもあります。
少年問題を扱う弁護士なら教育現場や障害の事情にも通じていて話が通りやすかったり、
弁護士が介入するだけで学校や教育委員会の対応が変わる場合もありますし(場合もある、です)、
正当な権利や補償問題についての助言や交渉を頼む事も出来ます。
地域によって違いますが、
最近では多くの弁護士会で「子供の人権110番」や犯罪被害者相談窓口を設置していますので
そちらへの相談をお勧めします。
③.申立書を提出する
管轄の教育委員会委員長、法務局子供の人権110番(的な部署)、児童相談所所長の連名を宛先として、
現在具体的に脅かされている事を前提に、子供の正当な学習権と身体の安全の保障を求める申立書を、
証拠の写しを添えてそれぞれの役所に書留速達で郵送します。
これは、校長が教育委員会にいい加減な事故報告書を上げる事を防ぐと言う意味合いもあります。
学校が市町村立の場合、最初は市町村の教育委員会のみと相談し、
それで駄目なら都道府県教育委員会を含む申立書の一斉送付の方が感情的にもいい様です。