07/12/06 07:50:46 KgFrKMYE
>>451
まず、子供はどちらと暮らしたがっているのか。それが一番大事。
子供たちが母親と暮らしたがっているのであれば100%無理です。
離婚の原因は親権の決定にはまったく影響しません。子供たちへの
影響のみです。
子供たちがあなたと暮らしたがっている場合、子供たちを引き取って
あなた一人でちゃんと面倒を看ていけるのか、もしくは実家のご両親が
健在であるとか、再婚の予定があるとか、子供たちを養育する環境が
整っているのかどうかが問題になります。これが整っていないと無理です。
これら2つの条件がクリアできた場合でも、頭の固い調停委員や裁判官は
「子供にとって最大の利益は母性と常時接すること」と思い込んでいますので
裁判になると、その年齢では難しいです。
なので、方法としては、あなたの妻があなたと別れて不倫相手と一緒に
なりたがっているのなら、子供たちを置いていってくれるのなら、離婚にも
応じるし、慰謝料も養育費も請求しない。もちろん不倫相手にも請求しない
という条件で交渉することです。不倫中は股間で物を考えているので、
結構有効です。
長くなるので2つに分けます。