07/11/10 10:24:37 d9016TuG
>>353さん
ご意見ありがとうございます。
本来なら、公正証書をとり養育費の支払い義務を確実なものに
すれば、よかったのですが、そのときは相手は全く支払う意思が
期待できないと感じ、そのままにしていた部分がありました。
ここで家裁による審判にて、債務名義さえとっておけば、
一定期間、支払いがなされなければ差し押さえも実行できますね。
これまでは、相手に資産がなく差し押さえようにも押さえるものが
ないという点で、法的手段をとらなかったのであります。
ただ、そうは言っても、判決を得ていれば将来的には、いいのだと
感じます。親身なご意見本当に感謝します。
ありがとうございます。