07/07/03 21:44:23 bYJMfowt
>>83
>PTAのは義務だと思ったから会費を支払っただと、「動機の錯誤」に当たる。
>で、「動機の錯誤」は民法95条にいう錯誤に当たらないとされているよ。
またまた…。
「動機の錯誤」という法律用語を自分勝手なイメージで理解して
しまっていますよ。
ウィキペディアにも出ているので見てみてください。
確かに、「動機の錯誤」は「錯誤」に当たりませんが、
それは、PTAのケースとは何の関係もありません。
「この株買えば儲かるぞ」と思って買って株が値下がりしても、
それは本人の責任であって…というのが、「動機の錯誤」です。