07/07/03 17:29:16 Lp36QRdf
>>79
> 「なんとか詐欺」は、詐欺とは言えなくなるのでは?
「なんとか詐欺」は、嘘を言っていたり、
本人でない人間が、本人であるかのうに振る舞うから詐欺なんだよ。
だから、いきなり電話をかけて、○○ですと本名を名乗り、
「お金がなくて困っています。僕を助けるために、
寄付として次の口座にお金を振り込んでください。」
といって振り込みさせれば、なんとか詐欺にはならないよ。
この寄付が義務でないことを話す必要はないよ。
> あなたの言い分は、民法95条をまったく無視していますよ。>>56
> 会費の支払いが「錯誤」によるものであった場合、そこで示された「意思」は
> 無効とされるのです。 ですから、
> 「支払ったから、意思を示したことになる」という理屈は通りません。
> ちなみに、ウィキペディアによると、詐欺とは「他人を欺罔(ぎもう:人をあざ
> むき、だますこと)をして錯誤に陥れること。」です。
PTAのは義務だと思ったから会費を支払っただと、「動機の錯誤」に当たる。
で、「動機の錯誤」は民法95条にいう錯誤に当たらないとされているよ。